渋谷の税理士えいかわです。
税務の手続きとして、
法人の設立届などに必要とされていた
「登記事項証明書(登記簿謄本)」
が不要となりました。
法人番号制度の導入による効果でしょうか。
店舗移転などによる異動届は、
これまで移転前と後の両方の税務署へ提出していましたが、
移転前の税務署のみでよいこととなりました。
提出先のワンストップ化なのだそうです。
2017年4月から始まっています。
納税者側としては、手続きの簡素化はありがたいのですが、
これらは国税の改正であり、
都道府県や市区町村への手続きは今までどおりとなります。
都道府県や市区町村では、
「登記事項証明書」の提出は必要であり、
移転の場合は、それが管轄地域をまたぐのであれば、
移転前後の両方の役所への提出が必要です。
本当の意味での「簡素化」は、それほど簡単ではないようです。
これら簡素化がなされることは、
データの紐づけが簡単にできることを意味し、
情報管理の重要性は益々高まります。
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渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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