はじめました。

渋谷の税理士えいかわです。

 

最近、新しいことを始めました。

思えば20代のころから興味があり、

稽古場を調べたり、解説書を読んだり。

しかし、その思いは日々の忙しさに埋没していました。

 

約20年越しの思いは突然叶いました笑

 

運動不足の解消にスポーツを考えたのですが、

仕事も忙しいので、手軽に始められるものがいい。

思い浮かぶスポーツは、どれもハードですぐ怪我しそう、、(^^;

 

空手の型なら、自分のペースで始められるのではないかと、

ネットで情報を集めていると、突然「合気道」の文字が!

忘れ去られていた思いは一気に甦り、

すぐに近くの道場に入門しました。

合気道は、大人になってから始められる方も多いようで、

大人の部では、私は年齢的には真ん中くらいかな。

 

週に1回程度の参加になりますが、

普段の生活と全く違うことに夢中になるのは、

仕事にもいい影響が期待できます。

 

武道はいいですよ。

入門生の私は、Tシャツにジャージだけどね(^^;

 

 

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年末調整2017

渋谷の税理士えいかわです。

 

年末調整の時期が近づいてきました。

企業で担当される方は、

そろそろ準備をお考えの頃だと思います。

 

年末調整に必要となる主な資料は以下のとおりです。

  1. 生命保険料控除証明書
  2. 地震保険・損害保険料控除証明書
  3. 小規模企業共済等・iDeCo掛金の控除証明書
  4. 国民健康保険料のH29年中の支払額
  5. 国民年金保険料の控除証明書
  6. 中途入社の場合の前職分の源泉徴収票
  7. 住宅ローン控除の申告書とローン残高証明書

 

その他、新たに控除の対象となる配偶者・家族のお名前と生年月日や

これまでの控除対象者の変更点などを確認します。

配偶者についてはH29年中の所得も必要となります。

確認するのは、所得よりも「収入」の方が分かりやすいかもしれません。

 

医療費控除のための領収証や、

初年度の住宅ローン控除の資料を、

回収することがありますが、

これらは年末調整で手続きをすることはできません。

確定申告をすることで控除が可能になります。

 

平成29年の年末調整と同時に、

平成30年の控除対象の配偶者・家族の情報収集をします。

配偶者・家族の所得は「見込み」によります。

平成30年の扶養控除等申告書の様式は、先月公開されました。

「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」が新たに加わり、

「控除対象配偶者」、「配偶者特別控除の対象者」の範囲が変わります。

 

同一生計配偶者

従業員の所得制限なし、配偶者の所得38万円以下

源泉控除対象配偶者

従業員の所得900万円以下、配偶者の所得85万円以下

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、従業員の所得1000万円以下

配偶者特別控除の対象者

従業員の所得1000万円以下、配偶者の所得38万円超123万円以下

 

※この場合の「配偶者」は、従業員と生計を一にする配偶者のうち、
青色事業専従者等を除きます。

 

以前にも配偶者控除の改正はご紹介しました。

平成30年1月からの毎月徴収する源泉税は、、、

配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、

扶養親族の数に1プラス。

同一生計配偶者が障害者に該当する場合も、

扶養親族の数に1プラス。

配偶者控除・配偶者特別控除の取扱い(国税庁)

 

 

早目の対応がポイント!

年末調整は準備で決まります。

 

 

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建物とその敷地の取得者が異なる場合

渋谷の税理士えいかわです。

 

相続税の計算上、

その適用の有無により、非常に大きな影響を受ける

「小規模宅地等の特例」。

 

相続における建物とその敷地の取得者が異なる場合、

この特例の適用はどのようになるでしょうか。

以下の二つの例を見ていきます。

 

特定居住用宅地等

被相続人父(亡くなられた方)と母・長男が住んでいた家の敷地、

これを取得したのは長男。

家は母が取得しました。

特例の適用は「あり」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限まで引き続きその敷地を所有して、

その家に住んでいることです。

※長男と母との間で地代家賃の貸し借りがない場合に限ります。

 

貸付事業用宅地等

被相続人の父が貸していたアパートの敷地、

これを取得したのは長男。

アパートは母が取得しました。

特例の適用は「なし」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限までその敷地を所有して、

アパート事業を引き継いでいることです。

しかし、今回このアパート事業を引き継いだのは母であり、

敷地を取得した長男ではないため特例の適用はありません。

 

 

建物とその敷地、

それぞれ別の方が取得される場合があります。

相続の仕方によっては、

その後の税金計算に大きく影響することもあり、

計画どおりには行かなくなってしまう場合があります。

 

相続税計算の特例などの要件は、

ケースによって様々であり、とても複雑な場合もあります。

時には、税金計算のための遺産分割になってしまうこともあり、

そもそもの相続の方針を見失うことにもなりかねません。

 

遺産分割と相続税計算をしっかり分けて考えることがポイントです。

 

 

円滑な相続のために、
相続手続きは専門家にご相談ください。
渋谷相続相談室は渋谷駅より徒歩3分

 

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ビットコイン雑所得

渋谷の税理士えいかわです。

 

何かと話題のビットコイン。

税金がかかるのか、かからないのか。

どのような場合に税金がかかるのか。

少し整理をしてみます。

 

税金のかかる場合

  • ビットコインを換金
  • 別の仮想通貨とのトレード
  • ビットコインで資産を購入
  • 「採掘」でビットコインを取得

ビットコインを所有しているだけでは、税金はかかりません。

 

この場合の税金は、

個人の行為であれば「所得税」であり、

原則として「雑所得」とされます。

雑所得には、所得金額に応じて税率が高くなる

超過累進税率が適用されます。

最低5%から、最高は45%です。

他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)はできず、

赤字を翌年以降に繰り越すこともできません。

 

法人の行為には「法人税等」が課されます。

その取扱いについては、まだ明らかになっていないようです。

所有目的に応じて支払手段や投資目的資産などとして処理し、

科目は「ビットコイン」としてもよいと思います。

 

消費税については、

個人・法人ともに非課税となります。

 

 

仮想通貨を取り巻く環境は、更に進化するものと思われます。

ご自身のビジネスに、どのように役立つでしょうか。

 

 

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