平成30年度税制改正大綱

渋谷の税理士えいかわです。

 

平成30年税制改正大綱が公表されました。

デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、

  • 賃上げ・生産性向上
  • 事業承継の支援
  • 国際競争力の強化
  • 地方創生
  • 電子化、ICTの活用

が掲げられています。

 

 

所得拡大促進税制の拡充(企業)

従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。

平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、

給与増加額の15%を税額控除できます。

さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、

税額控除は給与増加額の25%に。

その期の法人税の20%が限度額となります。

2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

 

後継ぎ経営者の引継ぎ支援の創設(企業)

事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、

その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、

事業承継を困難にすることがあります。

そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、

相続税・贈与税を猶予する制度がありました。

この猶予制度の要件について、

10年間の特例措置を創設し、

後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、

すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。

 

青色申告特別控除を引き下げ(個人企業)

個人事業主の方が対象です。

青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。

ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。

  • 仕訳帳・総勘定元帳を一定の方法に従って電磁的記録の記録・保存を行っていること
  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書を期限内に電子申告で提出していること

 

給与所得控除を引き下げ(個人)

給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で

経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 給与所得控除は年収850万円が上限

ただし、23歳未満の扶養家族がある方や

本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。

2020年から適用されます。

 

公的年金等控除を引き下げ(個人)

公的年金などの控除額が引き下げられます。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 公的年金等収入1000万円超の場合は控除の上限195.5万円
  • 公的年金等以外の所得1000万円超2000万円以下の場合は、控除額を更に10万円引き下げる
  • 公的年金等以外の所得2000万円超の場合は、控除額を更に20万円引き下げる

2020年から適用されます。

 

基礎控除を引き上げ(個人)

基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。

控除額が10万円増え48万円になります。

2020年から適用されます。

 

その他
国際観光旅客税の創設

日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する

森林環境税の創設

2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する

たばこ税引き上げ

2018年より段階的に一箱60円値上げする

 

なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。

中小企業・小規模事業者にかかる税制改正(中小企業庁)

 

 

自社の追い風となるよう

利用できる制度を最大限に活用して

2018年をよい年にしたいですね。

 

 

会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所

 

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年末年始休業のお知らせ

税理士法人永川会計事務所では、下記の期間を冬季休業とさせていただきます。

12月29日金曜日~1月3日水曜日

冬季休業中にいただきましたFax・メールへのご返答は、1月4日木曜日以降に順次行って参ります。

ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

嫡出否認は合憲

渋谷の税理士えいかわです。

 

「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を

男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で

神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして

原告の請求を棄却しました。

「嫡出否認」とは、

生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。

 

原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、

別の男性との間に子をもうけた。

 

婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)

 

このように推定される嫡出子について

父親が自分の子でないと主張するには、

嫡出否認訴訟をすることになります。

 

 

婚外子をめぐっては、

嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、

2013年12月に民法が改正されました。

日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。

 

※1嫡出子:法律上婚姻関係にある男女間に生まれた子で下記に該当するもの
  • 婚姻中に妊娠した子
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子
  • 父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子
  • 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
  • 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
  • 養子縁組をした子

 

※2非嫡出子:法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子で上記嫡出子以外の子

 

 

民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。

これを法定相続分といいます。

このうち子の法定相続分については、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

これが公平でない、違憲であると判断されたのです。

 

 

『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)

 

婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。

 

 

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