渋谷の税理士えいかわです。
平成30年税制改正大綱が公表されました。
デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、
- 賃上げ・生産性向上
- 事業承継の支援
- 国際競争力の強化
- 地方創生
- 電子化、ICTの活用
が掲げられています。
所得拡大促進税制の拡充(企業)
従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。
平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、
給与増加額の15%を税額控除できます。
さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、
税額控除は給与増加額の25%に。
その期の法人税の20%が限度額となります。
2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。
後継ぎ経営者の引継ぎ支援の創設(企業)
事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、
その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、
事業承継を困難にすることがあります。
そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、
相続税・贈与税を猶予する制度がありました。
この猶予制度の要件について、
10年間の特例措置を創設し、
後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、
すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。
青色申告特別控除を引き下げ(個人企業)
個人事業主の方が対象です。
青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。
ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。
- 仕訳帳・総勘定元帳を一定の方法に従って電磁的記録の記録・保存を行っていること
- 確定申告書、貸借対照表、損益計算書を期限内に電子申告で提出していること
給与所得控除を引き下げ(個人)
給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で
経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。
- 控除額を一律10万円引き下げる
- 給与所得控除は年収850万円が上限
ただし、23歳未満の扶養家族がある方や
本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。
2020年から適用されます。
公的年金等控除を引き下げ(個人)
公的年金などの控除額が引き下げられます。
- 控除額を一律10万円引き下げる
- 公的年金等収入1000万円超の場合は控除の上限195.5万円
- 公的年金等以外の所得1000万円超2000万円以下の場合は、控除額を更に10万円引き下げる
- 公的年金等以外の所得2000万円超の場合は、控除額を更に20万円引き下げる
2020年から適用されます。
基礎控除を引き上げ(個人)
基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。
控除額が10万円増え48万円になります。
2020年から適用されます。
その他
国際観光旅客税の創設
日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する
森林環境税の創設
2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する
たばこ税引き上げ
2018年より段階的に一箱60円値上げする
なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。
自社の追い風となるよう
利用できる制度を最大限に活用して
2018年をよい年にしたいですね。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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