2023年10月より消費税インボイス制度が導入されますが
そのインボイス発行事業者の登録申請の受付は来月より開始されます
インボイスとは送り状や納品書のようなもの。
海外取引のインボイスと異なり
これまでの請求書に下記のデータを追加したもので、適格請求書といいます。
・登録番号
・税率の区分(10%、軽減8%)
・税率ごとの消費税額
ところで、、
会社が納める消費税(①-②)は、
①収入にかかる消費税と
②支出にかかる消費税の差引計算
②の証拠書類としてこのインボイスが必要になりますが
インボイスが発行できるのは申請した事業者のみ。
また、免税事業者は申請によりインボイス発行事業者となりますが、同時に課税事業者となります ※課税事業者選択届出書は不要です
ここで免税事業者の悩みが、、
A 免税事業者のままでいるか
B インボイス発行事業者となるために課税事業者になるか
★事業の相手側(お客さん)が事業者かどうかを考えてみます
事業者には、支出を経費とするために領収書が必要ですが、今後はインボイスが必要となります
発行事業者でないことで、お客さんが離れてしまい売上が減ることも、、
簡易課税制度を選択することで消費税の負担を減らすことができる場合も、、
早目にご相談ください。
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税理士法人永川会計事務所