渋谷の税理士えいかわです。
「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を
男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で
神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして
原告の請求を棄却しました。
「嫡出否認」とは、
生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。
原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、
別の男性との間に子をもうけた。
婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)
このように推定される嫡出子について
父親が自分の子でないと主張するには、
嫡出否認訴訟をすることになります。
婚外子をめぐっては、
嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、
2013年12月に民法が改正されました。
日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。
※1嫡出子:法律上婚姻関係にある男女間に生まれた子で下記に該当するもの
- 婚姻中に妊娠した子
- 婚姻後201日目以後に生まれた子
- 父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子
- 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
- 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
- 養子縁組をした子
※2非嫡出子:法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子で上記嫡出子以外の子
民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。
これを法定相続分といいます。
このうち子の法定相続分については、
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
これが公平でない、違憲であると判断されたのです。
『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)
婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。
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