新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在26位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
Zeirishi no MICHIKUSA
今日もみちくさしています。
新型コロナ対策で中止になったイベントのうち
主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けているものの
チケットの払戻しを受けない場合には
所得税・住民税の寄付金控除の適用を受けられます。
年ごとに、年間20万円までが対象となります。
所得税の確定申告の際に、
・指定行事証明書
・払戻請求権放棄証明書 が必要になります。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在26位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
セーフティーネット保証4号の指定期間が3ヶ月延長されます。
一般保証とは別枠ですが、限度額はあります。
まだ利用されていない中小企業は、これからの備えにご検討ください。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在33位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
税理士法人永川会計事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。
夏季休業中にいただきましたメール・Faxへのご返答は、8月17日月曜日以降に順次行って参ります。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
年末調整手続きの電子化について、
生命保険料等の控除データを取り込むことで控除額が計算され
その計算された従業員の各申告書を
今回会社がデータで受け取る場合には、今月中の申請が必要になります。
源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書
でも、すぐに完全電子化する必要はありません。
段階的に進めるのがよいです。
従業員への周知、担当者の習熟、税理士との打合せ、、お早めに!!
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在33位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
令和3年固定資産税が減免されます。
以下の中小企業・個人の事業者は忘れずに申請してください。
令和2年2~10月の連続する3ヶ月の売上が前年同月比で一定割合減少した場合は、令和3年の固定資産税のうち事業資産分が減免されます。
・50%減‥‥ゼロ
・30%減‥‥2分の1
申請には認定支援機関等の確認書が必要となります。
少し先の手続きですが、コロナ対策は確実なものからしっかりと。
お気軽にご相談ください。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在28位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
明後日14日より、家賃支援給付金の申請受付が開始されます。
下記のいずれかに該当すれば、家賃を3分の2を最大600万円まで給付されます。
・売上が前年と同じ月よりも50%さがった
・連続3ヶ月の売上が前年の同じ時期よりも30%さがった
営業所や店舗家賃のほかに、駐車場や資材置場の地代も含まれます。
申請は、来年1月15日までの期限となります。
あわてずに要件をしっかり確認して、対象家賃のもれがないように。。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在19位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
持続化補助金の対象者が拡大されます。
☆2020年3月までに設立した法人・開業した個人事業者
☆事業収入を給与所得や雑所得とした個人事業者
コロナの影響はこれからという企業もあり
まだまだ踏ん張らねばなりません。
上記企業の申請は、明日から受付が開始されます。
【再掲、コロナ感染拡大による労務問題、契約トラブル】
企業のお困りごとは早めにご相談いただくのがよいです。
専門弁護士チームにつなぐことができますので、お気軽にお問合せください。
少しでもよい形で、新たな正常に備えてください。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在29位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
コロナ対策の持続化給付金は、続々と入金されています。
早い企業では、申請したその週に着金していました。
また、東京都の休業協力金は、2回目が始まっています。
7/17までになります。
東京都 第2回感染拡大防止協力金
さて、コロナ感染拡大により企業では労務問題、契約トラブルなどが発生しています。
お困りのことがありましたら、早めにご相談いただくのがよいです。
専門弁護士チームにつなぐことができますので、お気軽にお問合せください。
少しでもよい形で、新たな正常に備えてください。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在30位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
昨日補正予算が成立し、本日より持続化給付金の申請受付が開始されました。
中小法人200万円まで 個人事業主100万円まで
通常は2週間で入金されます。
令和3年1月15日まで受け付けていますから、あわてることはありません。
感染症対策が最優先です(^^)
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在21位をキープ!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
都内の理美容業に、明日から5/6までの間に自主休業した場合には、給付金が支給されることになりました。
1店舗だと15万円、複数店舗があれば30万円。
詳細は5/7に東京都のHPに募集要項を公表し、同時に申請の専用サイトが設けられるとのこと。
東京都防災ホームページ(第279報)東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在21位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^