年末調整2017

渋谷の税理士えいかわです。

 

年末調整の時期が近づいてきました。

企業で担当される方は、

そろそろ準備をお考えの頃だと思います。

 

年末調整に必要となる主な資料は以下のとおりです。

  1. 生命保険料控除証明書
  2. 地震保険・損害保険料控除証明書
  3. 小規模企業共済等・iDeCo掛金の控除証明書
  4. 国民健康保険料のH29年中の支払額
  5. 国民年金保険料の控除証明書
  6. 中途入社の場合の前職分の源泉徴収票
  7. 住宅ローン控除の申告書とローン残高証明書

 

その他、新たに控除の対象となる配偶者・家族のお名前と生年月日や

これまでの控除対象者の変更点などを確認します。

配偶者についてはH29年中の所得も必要となります。

確認するのは、所得よりも「収入」の方が分かりやすいかもしれません。

 

医療費控除のための領収証や、

初年度の住宅ローン控除の資料を、

回収することがありますが、

これらは年末調整で手続きをすることはできません。

確定申告をすることで控除が可能になります。

 

平成29年の年末調整と同時に、

平成30年の控除対象の配偶者・家族の情報収集をします。

配偶者・家族の所得は「見込み」によります。

平成30年の扶養控除等申告書の様式は、先月公開されました。

「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」が新たに加わり、

「控除対象配偶者」、「配偶者特別控除の対象者」の範囲が変わります。

 

同一生計配偶者

従業員の所得制限なし、配偶者の所得38万円以下

源泉控除対象配偶者

従業員の所得900万円以下、配偶者の所得85万円以下

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、従業員の所得1000万円以下

配偶者特別控除の対象者

従業員の所得1000万円以下、配偶者の所得38万円超123万円以下

 

※この場合の「配偶者」は、従業員と生計を一にする配偶者のうち、
青色事業専従者等を除きます。

 

以前にも配偶者控除の改正はご紹介しました。

平成30年1月からの毎月徴収する源泉税は、、、

配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、

扶養親族の数に1プラス。

同一生計配偶者が障害者に該当する場合も、

扶養親族の数に1プラス。

配偶者控除・配偶者特別控除の取扱い(国税庁)

 

 

早目の対応がポイント!

年末調整は準備で決まります。

 

 

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ビットコイン雑所得

渋谷の税理士えいかわです。

 

何かと話題のビットコイン。

税金がかかるのか、かからないのか。

どのような場合に税金がかかるのか。

少し整理をしてみます。

 

税金のかかる場合

  • ビットコインを換金
  • 別の仮想通貨とのトレード
  • ビットコインで資産を購入
  • 「採掘」でビットコインを取得

ビットコインを所有しているだけでは、税金はかかりません。

 

この場合の税金は、

個人の行為であれば「所得税」であり、

原則として「雑所得」とされます。

雑所得には、所得金額に応じて税率が高くなる

超過累進税率が適用されます。

最低5%から、最高は45%です。

他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)はできず、

赤字を翌年以降に繰り越すこともできません。

 

法人の行為には「法人税等」が課されます。

その取扱いについては、まだ明らかになっていないようです。

所有目的に応じて支払手段や投資目的資産などとして処理し、

科目は「ビットコイン」としてもよいと思います。

 

消費税については、

個人・法人ともに非課税となります。

 

 

仮想通貨を取り巻く環境は、更に進化するものと思われます。

ご自身のビジネスに、どのように役立つでしょうか。

 

 

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税務の簡素化!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務の手続きとして、

法人の設立届などに必要とされていた

「登記事項証明書(登記簿謄本)」

が不要となりました。

法人番号制度の導入による効果でしょうか。

 

店舗移転などによる異動届は、

これまで移転前と後の両方の税務署へ提出していましたが、

移転前の税務署のみでよいこととなりました。

提出先のワンストップ化なのだそうです。

 

2017年4月から始まっています。

 

 

納税者側としては、手続きの簡素化はありがたいのですが、

これらは国税の改正であり、

都道府県や市区町村への手続きは今までどおりとなります。

 

都道府県や市区町村では、

「登記事項証明書」の提出は必要であり、

移転の場合は、それが管轄地域をまたぐのであれば、

移転前後の両方の役所への提出が必要です。

本当の意味での「簡素化」は、それほど簡単ではないようです。

 

これら簡素化がなされることは、

データの紐づけが簡単にできることを意味し、

情報管理の重要性は益々高まります。

 

 

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経営者の視点!変わる配偶者控除

渋谷の税理士えいかわです。

 

女性の社会進出や経済社会の構造変化等に対応するため、

配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。

 

対象となる配偶者の所得(収入)が引き上げられます。

控除を満額受けられる配偶者の給与収入が、

103万円から150万円に引き上げられます。

その他、本人の所得によっても控除額が変わり、

平成30年分所得税から適用されます。

 

企業経営者として気をつけたい点は、

パート・アルバイトのスタッフへの影響です。

税金計算に影響のない収入の範囲が拡大することにより、

以前よりも長く働くことが可能になります。

社会保険の扶養親族は給与収入130万円以下のままであるので、

実際には「103万円の壁」が「130万円の壁」に置き換わったと考えられます。

 

その他、501人以上の企業で週20時間以上働いているなどの場合は

社会保険に加入するかどうかの「106万円の壁」も存在するので、

注意が必要です。

 

人手不足と言われる昨今において、

優秀な人材の流出を防ぐことは重要な課題となっています。

また、人員の補充が容易でないため、

ひとりが長く働くことでこれを補うこともできそうです。

 

長く働ける職場、稼げる職場であるために、

これからに向けてヒトの環境を整備する必要があります。

 

 

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税務調査あわてずに!

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務署から税務調査の連絡を受けた場合は、以下のことが伝えられます。

まずはメモしておいてください。

  1. 調査官の所属部署と氏名
  2. 予定する調査日数
  3. 調査目的(理由)
  4. 調査の対象となる税目(なに税か)
  5. 調査の対象期間(何年度分か)
  6. 調査対象となる帳簿書類など

 

突然の税務調査は不安でいっぱいだと思います。

専門家である税理士は、

ケースに応じた適切な対応を熟知していますので、

税金を余分に徴収されることなく、

また、調査を短期間で済ませることができます。

 

そのような場合には、調査日程をすぐに決めずに

「後日改めて」調整することとしてください。

 

税務調査での調査官の指摘は必ずしも正しいとは限りません。

税務処理の背景を十分に理解した効果的な折衝をいたします。

 

突然の税務調査もあわてずご連絡を。

 

 

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ふるさと納税10年

ふるさと納税が開始されたのは、2008年のこと。

それから10年、

いまでは、インターネットでショッピングを楽しむように

寄付をすることができます。

2015年には、税金の控除額がそれまでの倍になり、

利用者が大幅に増加しました。

 

一方で、寄付に対する割合が5割に近いものなど、

高額な返礼品を問題視する声もありました。

 

今年に入って、返礼品の額を、寄付の3割以下になるように、

総務省から全国の自治体への要請があったようです。

 

首都圏では、ふるさと納税による

住民税の流出に苦しむ事態となっています。

先日、杉並区が、ふるさと納税に異議あり!と、

声を上げました。

返礼品競争には参入せず、

本来の寄付のあり方に、立ち返る取り組みがなされるようです。

具体的には、働く障害者の方を応援するための区内障害者施設製品や、

区への来街者の増加につながるサービスを除いて、

基本的には返礼品を贈呈しない、というものです。

東京23区では、世田谷区、中野区、品川区、墨田区も頑張っています。

知恵を絞って応戦してほしいと思います。

今後の動向に注目しています。

 

さて、住民税特別徴収のお知らせが、各自治体から会社に届いています。

サラリーマンの方は、来月にはご覧になれます。

住民税のうち、「所得割額」の2割が寄付控除の上限の目安です。

ふるさと納税を活用している知人が、会社の経理担当者から

住民税が安い理由を聞かれたそうです。

その経理の方にも教えてあげてください(^^

 

返礼品をもらえるだけでなく、

その税の使い道などにより、納税する先を選択することもできる。

自治体は納税者の理解を得ようと努力し、

納税者の選択の幅が広がります。

 

自治体の様々な取り組みに、

ビジネスのヒントがあるかもしれません。

 

 

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クレジットカード納税

クレジットカードを利用して様々な税金を納めることができます。

 

メリットは、ポイントが付与されることと、分割払いが簡単にできること。

また、支払時期を遅らせられることや、家族の税金も納税できる!!

 

デメリットは、手数料がかかることと、情報漏えいの危険にさらされること。

支払サイトへの不正アクセスなどもあるようです。

インターネットでの手続きになるので、そこでのリスクをご理解の上ご検討ください。

 

操作・登録自体はとても簡単です。

入力内容は、税務申告書に記載のある項目とクレジットカードの情報です。

お手持ちのクレジットカードが対応しているかどうかもご確認ください。

 

国税庁「クレジットカード納付のQ&A」

国税クレジットカードお支払サイト

都税クレジットカードお支払サイト

 

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