10連休なるか!

来年のゴールデンウイークは10連休になる見通しとなり

旅行業界は大忙しのようです。

カレンダー・手帳、印刷関連の方は変更とか大変でしょうね。。

 

われわれ税理士業界のGWはというと

最も数多い3月決算法人の申告が5月末の期限であり

毎年申告手続き業務の真っ只中です。

休めない年もありました 汗

 

けれど来年は最初で最後!?の10連休。

なんとか休みたいと考えています、感謝して。

 

関与先企業の担当の方々は協力的な方ばかりで

あらかじめしっかり準備すれば可能ではないか。

 

これまで仕事を10日間も休んだことないなぁ。

 

業務フローの大胆な改善を考えられるかもしれない。

経営に役立つ新たな提案を考えたい。。ん、これはいつも考えてる。

仕事から完全に離れることはできないようです 笑

 

今年も残すところあと2ヶ月半!

これから繁忙期に突入しGWまで駆け抜けます。

見事10連休となりますかどうか。。。

 


ケータイ待ち受け画像忠犬ココの奇跡の一枚。
まっすぐで控えめ、性格がいい(^^

 

 

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FAによる中小企業のM&A

中小企業のM&Aはこれまで20年で5倍に増加しています。

 

日本でのM&Aは仲介により行われることがほとんどです。

不動産取引における仲介に近いものがあります。

売り手と買い手の間に入り、双方の条件を成約に導きます。

 

仲介によるメリットは、成約までが早いことが挙げられます。

デメリットは、売買価額が適正であるかどうかが分かりづらい点です。

 

特に、売り手企業は自社の魅力を最大限に反映させたいと考えるものです。

 

仲介によらないM&Aとは、、、

売り手と買い手それぞれの代理人として

フィナンシャル・アドバイザー(FA)を介して交渉するものです。

 

売り手のFAは、売り手企業の利益を最大化するように活動します。

上場企業同士のM&Aや海外M&Aでは、

多くFAにより行われているようです。

デメリットは、交渉が長引いたり決裂しやすいことが挙げられます。

 

M&Aは基本的に売り手市場であることと、

買い手は上場企業など資金力のあるリピーター企業が多いため、

仲介による取引の中立性が損なわれる可能性があることから

中小企業M&AはFAによるほうがよい場合が多いと思います。

 

M&Aのご相談はお気軽にどうぞ。

 


新小岩バンコク・オーキッド トムヤムスープのライスヌードル!!

 

 

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アンガーマネジメント

長男はスポーツ好きで

野球はとても詳しく

彼の解説付きテレビ観戦はとても楽しいです。

 

メジャーな選手や最近活躍している選手のことを

私が知らないと軽く怒られます 笑

 

 

期待していたことが裏切られると腹の立つことがあります。

最近読んだアンソニー・ロビンズの「成功の法則」によれば、、

 

相手に腹が立つのではなく

自分のルールが無視されたことに腹が立つのだという。

「原因は相手ではない」

自分のルールと相手との関係のどちらが大事かを考えるべきであると。

 

打ち解けてコミュニケーションを取るために

大事にしたい考えの一つです。

 


写真は浦和のレモンタルト
ユニークな氷が楽しい!

 

 

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夏の終わりに。。

長男とのドライブはシュウイチになりつつあります

運転したくてウズウズするそうです 汗

 

さて、国民年金保険料の後納制度は今月で終了になります。

過去5年間に納め忘れた保険料を納付できる制度です。

平成30年9月28日金曜日まで

最寄りの年金事務所で申込みの手続きが必要です。

 

支出額は手元の資金繰りに長期間影響しますが

短期的には節税効果があります。

【社会保険料控除:所得税】
本人や生計一親族の健康保険や年金を支払った場合には、支払った年の所得から全額控除できます。

 

税金対策を考える年末時期に

慌てることのないようご準備ください。

 


夏の終わりに、、
和kitchenかんなの天然氷はスイーツの域。

 

 

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初心者マークでがんばれ!

運良く雨は止んでたけれど

夕方の運転は特に要注意です。

 

長男が運転免許証を取ったので、

練習がてら自宅近くのレストランへ

、、こわいこわい 汗

 

あまり助手席に座ることはないので

緊張しすぎて疲れた。。

 

私の心配を余所に難なく到着。

わが子ながら、なかなか筋がいい。

助手席の私よりもよっぽど落ち着いている 笑

 

初タッカルビはとてもおいしかった。

 

ついこの間、大学生になったと思えば

そのうち酒を飲むようになるのでしょうね。

だんだんいろんなことができるようになります。

 

ペーパードライバーにならないように

しばらくは運転手をしてもらおうか。

 

 

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ユニコーン企業を生み出せるか

6月に閣議決定された未来投資戦略2018によれば、

AIやロボットなどの新技術を社会に取り込んで

Society 5.0をの実現に向け戦略に取り組み

日本の国際競争力やプレゼンスを向上させることとされています。

 

これにはイノベーションが必要であり

その有力な担い手となるユニコーン企業。

 

世界のユニコーン企業の上位20社

  • 米国11社
  • 中国6社
  • シンガポール1社
  • 英国1社
  • インド1社

 

少し前に、ユニコーン企業であったメルカリが上場を果たし

現在の日本では、AI開発のプリファードネットワークス1社となります。

日本ではユニコーン企業の育成が急務であると言われています。

 

イノベーションを生む社会は、

失敗を許容起業家が活躍できる社会です。

 

最初から成功し続けることなんて考える必要はありません。

失敗こそ成功のタネとなります。

 

関与させていただく企業の発展を通じて

貢献できればと考えています。

 

 


写真は事務所近くのLAND Seafoodのシーフドカレー
皿のチョイスがよいです。

 

 

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事業承継税制

少し前から、事業承継が話題に上るようになりました。

20年前の経営者の平均年齢は47歳。

現在は66歳であり、20年間ほぼ世代交代が行われていないことになります。

 

これまでの中小企業の事業承継は、

親より子への引継ぎがなされる場合、

引き継いだ自社株に多額の相続税や贈与税が課されるという問題がありました。

これが事業承継を阻んできた原因の一つと考えられています。

 

中小企業の非上場株式は、

上場株式よりも高く評価されることが原因であり、

自社株対策にも限界がありました。

 

税制改正により、

事業承継税制が大きく変わり特例が創設されました。

この特例は、

承継された自社株に課せられる相続税や贈与税が猶予され、

その後も要件を満たしていれば、

実質的には税金がかからないこととなります。

 

注意しなければならないのは、

事業承継自体が長期となることもあり

数年経った後など

要件を満たさなくなったときに

猶予されていた税金を

延滞税とともに支払うことになる場合があるという点です。

 

この特例は、今年1月から10年間に

贈与・相続・遺贈により取得する自社株に適用されますが、

5年以内(今年4月1日から2023年3月31日まで)に

認定支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を

都道府県に提出申請しなければなりません。

 

事業承継は、会社だけでなく個人の相続をあわせて考えたスキームを

計画的に実行していくことが成功の秘訣です。

 

特例承継計画についてのご相談はお早目に。

 


写真は高輪台ブーランジェリー セイジアサクラのトロピカルマンゴー
もはやスイーツの域!

 

 

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量子コンピュータ

クラウド会計を導入し始めて5年くらいになります。

ネットバンクの取引や、

クレジットカードの決済情報を取り込むことでの時間短縮は

今や当たり前のこととなりました。

 

早くて正確な会計情報は、

会社の財務状況をいち早く把握することを可能にし、

更に、レジなどのクラウドサービスに会計を繋げて経理業務を効率化することで、

その分営業その他重要な部署に時間を割くことは

経営を変えるほどのインパクトのある変化となります。

 

会計ツールはますます進化していきます。

90年代よりパソコンが、インターネットが普及し

今はAIやIoT、、、

次には量子コンピュータが!!

 

これまでのパソコンが、人が走る速度(時速10㎞)であるとすると

量子コンピュータの処理速度は光の速度(時速10億8000万㎞)になるのだそうです。

 

数年後には、世界はまったく違うものになるかもしれません。

これからの激動の時代を生き抜くため

新しい技術を上手く活用して、

生産性を向上させて行かなければならないですね。

 


写真は事務所の近くにできたBeef Bank渋谷の低温調理ビーフバンク丼。
塩コショウでシンプルにいただきました。

 

 

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配偶者の居住権

相続法が約40年ぶりに改正されました。

主な改正項目は以下のとおりです。

1⃣遺産の分け方に関わるもの

  1. 配偶者短期居住権の創設
  2. 配偶者居住権の創設
  3. 婚姻期間20年以上配偶者への贈与・遺贈の居住用不動産の特別受益除外
  4. 特別受益への算入は相続開始前10年間の贈与に限る
  5. 相続人以外の親族による特別寄与料の請求

 

2⃣相続手続きに関わるもの

  1. 預金仮払い制度の創設
  2. 自筆証書遺言の財産目録をパソコン作成可能に
  3. 自筆証書遺言の法務局保管制度の創設

 

施行日は、公布日(2018/7/13)から1年以内とされますが、

上記1⃣1,2 と2⃣3は公布日から2年以内に施行など
例外がありますので注意が必要です。

 

これらのうち配偶者居住権について、
相続税に与える影響を考えてみます。

配偶者居住権とは、
相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、
終身無償でその家に住み続けられる権利をいいます。

 

現行では、配偶者が家を取得する場合は、

その所有権そのものを取得することとなり、

価額が高いため住宅以外の財産を取得することが難しい場合がありました。

 

配偶者が居住権を取得する場合は居住を確保でき、

その価額は所有権よりも低くなるため、

住宅以外の財産を取得しやすくなり、

家の所有権は子に相続させることもしやすくなります。

 

配偶者の居住権は、

  • 遺言による取得
  • 死因贈与契約による取得
  • 遺産分割協議による取得 をした場合に、

家の所有者に権利設定の登記を請求をすることができ、

登記により第三者に対抗することができます。

また、居住権は譲渡することはできません。

 

居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、

配偶者自身の相続(二次相続)の相続税の対象とはならず、

家の所有者は居住権消滅による利益を得ると思われますが、

これらが節税対策となるかどうかは

今後注目を集めそうです。

 

具体的な相続対策はご相談ください。

 


写真はじゃが芋と挽肉の煮っころがし
地味だけどおいしくできました(^^)

 

 

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今年は「バジルsoba」

神保町の麺者 服部。

夏限定メニュー、今年は「バジルsoba」。

 

これまでの夏限定メニューにあったまるごとトマトが

今年は封印されているのでしょうか。

 

バジル、トレビス、ピンクペッパー、グリーンペッパー

もりもりチャーシューと左上にはカリカリのチーズ煎餅が。

ベースはじゅーしーソースではなく

トマトエキスのソースでした。

 

トレビスの苦味とバジルのフレッシュな香りが新鮮に調和し

ふたつのペッパーがピリリと効きます。

これらをトマトエキスのソースが程よくまとめていました。

今年もトマトがしっかり仕事してましたね。

 

くせになる美味しさ、今年も攻めてます。

感想を直接店主に伝えられたり、

アイデアの源泉を聞くこともできます。

作り手の顔がみえる店は面白いです。

 

 

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