小規模事業者持続化補助金 始まります

平成29年度補正予算が成立したことにより、

小規模事業者持続化補助金の公募がまもなく始まります。

 

募集期間が短いことが予想されるため、

実際に公募が開始されてからでは、

十分な計画が立てられないことがあります。

今のうちから準備を始めた方がよいです。

 

ホームページや販売パンフレットの作成、

折込チラシやWEB広告の作成などが対象となる

とても使い勝手のよい補助金です。

 

既に数社のご相談をお受けしていますが、

お申込みはお早目にお願いします。

 

事業に補助金という追い風を!!

 

 

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里芋!!

新年あけましておめでとうございます。

渋谷の税理士えいかわです。

 

正月は、本店のある愛知県蒲郡市へ

実家の畑には

夏に兄が勝手に⁉(笑) 植えた里芋があるらしい。

突如、芋掘りをすることに。

 

試しに掘ってみると、

出てくる出てくる!!

こんなになってました(^^

甥っ子が撮ってくれました。

奥にいるのは母です。

写真掲載の承諾は得ておきます(^^;

 

土の匂いが懐かしい。

土いじりはいいですね。

 

 

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平成30年度税制改正大綱

渋谷の税理士えいかわです。

 

平成30年税制改正大綱が公表されました。

デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、

  • 賃上げ・生産性向上
  • 事業承継の支援
  • 国際競争力の強化
  • 地方創生
  • 電子化、ICTの活用

が掲げられています。

 

 

所得拡大促進税制の拡充(企業)

従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。

平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、

給与増加額の15%を税額控除できます。

さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、

税額控除は給与増加額の25%に。

その期の法人税の20%が限度額となります。

2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

 

後継ぎ経営者の引継ぎ支援の創設(企業)

事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、

その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、

事業承継を困難にすることがあります。

そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、

相続税・贈与税を猶予する制度がありました。

この猶予制度の要件について、

10年間の特例措置を創設し、

後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、

すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。

 

青色申告特別控除を引き下げ(個人企業)

個人事業主の方が対象です。

青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。

ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。

  • 仕訳帳・総勘定元帳を一定の方法に従って電磁的記録の記録・保存を行っていること
  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書を期限内に電子申告で提出していること

 

給与所得控除を引き下げ(個人)

給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で

経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 給与所得控除は年収850万円が上限

ただし、23歳未満の扶養家族がある方や

本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。

2020年から適用されます。

 

公的年金等控除を引き下げ(個人)

公的年金などの控除額が引き下げられます。

  • 控除額を一律10万円引き下げる
  • 公的年金等収入1000万円超の場合は控除の上限195.5万円
  • 公的年金等以外の所得1000万円超2000万円以下の場合は、控除額を更に10万円引き下げる
  • 公的年金等以外の所得2000万円超の場合は、控除額を更に20万円引き下げる

2020年から適用されます。

 

基礎控除を引き上げ(個人)

基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。

控除額が10万円増え48万円になります。

2020年から適用されます。

 

その他
国際観光旅客税の創設

日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する

森林環境税の創設

2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する

たばこ税引き上げ

2018年より段階的に一箱60円値上げする

 

なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。

中小企業・小規模事業者にかかる税制改正(中小企業庁)

 

 

自社の追い風となるよう

利用できる制度を最大限に活用して

2018年をよい年にしたいですね。

 

 

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年末年始休業のお知らせ

税理士法人永川会計事務所では、下記の期間を冬季休業とさせていただきます。

12月29日金曜日~1月3日水曜日

冬季休業中にいただきましたFax・メールへのご返答は、1月4日木曜日以降に順次行って参ります。

ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

嫡出否認は合憲

渋谷の税理士えいかわです。

 

「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を

男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で

神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして

原告の請求を棄却しました。

「嫡出否認」とは、

生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。

 

原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、

別の男性との間に子をもうけた。

 

婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)

 

このように推定される嫡出子について

父親が自分の子でないと主張するには、

嫡出否認訴訟をすることになります。

 

 

婚外子をめぐっては、

嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、

2013年12月に民法が改正されました。

日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。

 

※1嫡出子:法律上婚姻関係にある男女間に生まれた子で下記に該当するもの
  • 婚姻中に妊娠した子
  • 婚姻後201日目以後に生まれた子
  • 父親の死亡後又は離婚後300日以内に生まれた子
  • 未婚時に出生し父親に認知された子で、後に父母が婚姻したとき
  • 未婚時に出生した後に父母が婚姻し、父親が認知した子
  • 養子縁組をした子

 

※2非嫡出子:法律上婚姻関係にない男女間に生まれた子で上記嫡出子以外の子

 

 

民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。

これを法定相続分といいます。

このうち子の法定相続分については、

非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。

これが公平でない、違憲であると判断されたのです。

 

 

『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)

 

婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。

 

 

円滑な相続のために、
相続手続きは専門家にご相談ください。
渋谷相続相談室は渋谷駅より徒歩3分

 

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渋谷「コンコンブル」

渋谷の税理士えいかわです。

 

渋谷宮益坂ちかくにあるビストロ

コンコンブルに行ってきました。

渋谷商工会館での研修の帰り道

丁度良い位置にあります。

 

ランチはとても人気で

12時前には満席になります。

小ぢんまりしたレトロな店内は、

年齢層少し高めで外国の方も多いです。

 

そして、ここのランチはとてもリーズナブルなんです。

注文したのは、ビストロなのにハンバーグ 笑

ちょっと異国感ある味が好きです。

右はきのこのスープ。

コクがあり、おいしくボリューミーでした。

 

こんな気軽に行けるいい感じの店が近くにあって幸せです(^^

 

 

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経営力向上計画お早めに!

渋谷の税理士えいかわです。

 

固定資産税の軽減措置を利用する場合の

経営力向上計画の認定は、

年内に受ける必要があります。

 

12月に入ってからの申請は、

年内に認定を受けられない可能性があります。

できるだけ今月中のご提出をお願いしております。

 

中小企業庁:年末にかけての経営力向上計画の申請について

 

新規設備の購入、

リース契約の検討や

これらに伴う事業計画の立案などは

お気軽にお問い合わせください。

 

補助金や助成金を受けられる場合もありますね。

 

 

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30年後に

渋谷の税理士えいかわです。

 

先日、渋谷の人気中華料理店で、

関与先の経営者様より

決算の慰労会をしていただきました。

数々の美味しい料理は撮り忘れました(^^;

 

経営者は、会社にとって常に最良の選択をしています。

毎期毎期、より良い判断を重ねてきても、

その本来の評価は何十年も後にならないとできないのかも知れません。

「30年後、辿ってきた道を振り返った時に

『良かった!』と思えるように。」

そんな経営者のサポートをさせていただきたいと思います。

 

30年後は七十歳過ぎてるな、お互い(^^

経営者とともに歩んで行きます。

 

 

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はじめました。

渋谷の税理士えいかわです。

 

最近、新しいことを始めました。

思えば20代のころから興味があり、

稽古場を調べたり、解説書を読んだり。

しかし、その思いは日々の忙しさに埋没していました。

 

約20年越しの思いは突然叶いました笑

 

運動不足の解消にスポーツを考えたのですが、

仕事も忙しいので、手軽に始められるものがいい。

思い浮かぶスポーツは、どれもハードですぐ怪我しそう、、(^^;

 

空手の型なら、自分のペースで始められるのではないかと、

ネットで情報を集めていると、突然「合気道」の文字が!

忘れ去られていた思いは一気に甦り、

すぐに近くの道場に入門しました。

合気道は、大人になってから始められる方も多いようで、

大人の部では、私は年齢的には真ん中くらいかな。

 

週に1回程度の参加になりますが、

普段の生活と全く違うことに夢中になるのは、

仕事にもいい影響が期待できます。

 

武道はいいですよ。

入門生の私は、Tシャツにジャージだけどね(^^;

 

 

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年末調整2017

渋谷の税理士えいかわです。

 

年末調整の時期が近づいてきました。

企業で担当される方は、

そろそろ準備をお考えの頃だと思います。

 

年末調整に必要となる主な資料は以下のとおりです。

  1. 生命保険料控除証明書
  2. 地震保険・損害保険料控除証明書
  3. 小規模企業共済等・iDeCo掛金の控除証明書
  4. 国民健康保険料のH29年中の支払額
  5. 国民年金保険料の控除証明書
  6. 中途入社の場合の前職分の源泉徴収票
  7. 住宅ローン控除の申告書とローン残高証明書

 

その他、新たに控除の対象となる配偶者・家族のお名前と生年月日や

これまでの控除対象者の変更点などを確認します。

配偶者についてはH29年中の所得も必要となります。

確認するのは、所得よりも「収入」の方が分かりやすいかもしれません。

 

医療費控除のための領収証や、

初年度の住宅ローン控除の資料を、

回収することがありますが、

これらは年末調整で手続きをすることはできません。

確定申告をすることで控除が可能になります。

 

平成29年の年末調整と同時に、

平成30年の控除対象の配偶者・家族の情報収集をします。

配偶者・家族の所得は「見込み」によります。

平成30年の扶養控除等申告書の様式は、先月公開されました。

「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」が新たに加わり、

「控除対象配偶者」、「配偶者特別控除の対象者」の範囲が変わります。

 

同一生計配偶者

従業員の所得制限なし、配偶者の所得38万円以下

源泉控除対象配偶者

従業員の所得900万円以下、配偶者の所得85万円以下

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、従業員の所得1000万円以下

配偶者特別控除の対象者

従業員の所得1000万円以下、配偶者の所得38万円超123万円以下

 

※この場合の「配偶者」は、従業員と生計を一にする配偶者のうち、
青色事業専従者等を除きます。

 

以前にも配偶者控除の改正はご紹介しました。

平成30年1月からの毎月徴収する源泉税は、、、

配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、

扶養親族の数に1プラス。

同一生計配偶者が障害者に該当する場合も、

扶養親族の数に1プラス。

配偶者控除・配偶者特別控除の取扱い(国税庁)

 

 

早目の対応がポイント!

年末調整は準備で決まります。

 

 

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