渋谷の税理士えいかわです。
年末調整の時期が近づいてきました。
企業で担当される方は、
そろそろ準備をお考えの頃だと思います。
年末調整に必要となる主な資料は以下のとおりです。
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険・損害保険料控除証明書
- 小規模企業共済等・iDeCo掛金の控除証明書
- 国民健康保険料のH29年中の支払額
- 国民年金保険料の控除証明書
- 中途入社の場合の前職分の源泉徴収票
- 住宅ローン控除の申告書とローン残高証明書
その他、新たに控除の対象となる配偶者・家族のお名前と生年月日や
これまでの控除対象者の変更点などを確認します。
配偶者についてはH29年中の所得も必要となります。
確認するのは、所得よりも「収入」の方が分かりやすいかもしれません。
医療費控除のための領収証や、
初年度の住宅ローン控除の資料を、
回収することがありますが、
これらは年末調整で手続きをすることはできません。
確定申告をすることで控除が可能になります。
平成29年の年末調整と同時に、
平成30年の控除対象の配偶者・家族の情報収集をします。
配偶者・家族の所得は「見込み」によります。
平成30年の扶養控除等申告書の様式は、先月公開されました。
「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」が新たに加わり、
「控除対象配偶者」、「配偶者特別控除の対象者」の範囲が変わります。
同一生計配偶者
従業員の所得制限なし、配偶者の所得38万円以下
源泉控除対象配偶者
従業員の所得900万円以下、配偶者の所得85万円以下
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、従業員の所得1000万円以下
配偶者特別控除の対象者
従業員の所得1000万円以下、配偶者の所得38万円超123万円以下
※この場合の「配偶者」は、従業員と生計を一にする配偶者のうち、
青色事業専従者等を除きます。
以前にも配偶者控除の改正はご紹介しました。
平成30年1月からの毎月徴収する源泉税は、、、
配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、
扶養親族の数に1プラス。
同一生計配偶者が障害者に該当する場合も、
扶養親族の数に1プラス。
配偶者控除・配偶者特別控除の取扱い(国税庁)
早目の対応がポイント!
年末調整は準備で決まります。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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