パンダのシャンシャンは中国へ帰っちゃったけど
このお菓子は人気。
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

パンダのシャンシャンは中国へ帰っちゃったけど
このお菓子は人気。
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消費税インボイス制度は今年10月より開始されるが、
制度開始時よりインボイス番号を登録するためには事前に申請が必要。
取引先である免税事業者との契約内容の確認が必要だと思うが
事前申請の期限が3月から9月に延びたことで
取引先との契約確認を先延ばしにする企業が多くなったと思う。
制度が分かりにくく複雑で様子見したくなるけれど
10月以降に困らないように準備してほしい。
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税制改正大綱発が閣議決定された。
・スタートアップ支援
・NISA拡充
・生前贈与加算7年
・インボイス特例
・電子帳簿保存の要件緩和
税制改正改正大綱の全文はこちら
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税理士法人永川会計事務所は、下記の期間を休業させていただきます。
12月29日木曜日~1月3日火曜日
休業中にいただきましたメール・Faxへのご返答は、1月4日水曜日以降に順次行って参ります。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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消費税のインボイス制度は2023年10月より開始される
制度開始よりインボイスを発行するには
2023年3月31日までにインボイス登録の届出をする必要がある
取引先からインボイス番号を聞かれることがあるが
法人の場合には、T+法人番号となる (法人番号:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)
個人の場合には取らないと分からず、現在取得に1か月以上かかるようなので要注意。
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副業収入300万円以下は雑所得か?と話題になっていた問題、
パブコメには7000通を超える意見が寄せられ通達案は大幅修正。
副業に関する事業所得か雑所得かの区分判定は、
社会通念(一般常識)で判断され、
ちゃんと帳簿書類を保存していれば、収入が300万円以下でも事業所得として認められる。
しかし、毎年赤字の不採算活動や
収入300万円以下でメイン収入の10%以下であるものは、
事業所得として認められない場合があるのでご留意いただきたい。
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事業再構築補助金第6回公募の採択結果が発表された。
今回の支援企業が採択され、
支援した事業すべてが補助金を受けてのスタートとなった。
今後も手続き関係をしっかりサポートしていくが、
事業の中身についての相談にも積極的に応じていく。
楽しみだ!!
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副業収入見直し案パブリックコメントは間もなく締切。
上記いずれにも該当する場合には、この見直し案の対象に。
2022年1月にさかのぼって適用される予定だ。
副業による所得を、事業所得ではなく雑所得とされると、、
のメリットが受けられなくなる。
このパブコメの対象は「通達」であり法律ではないものの、実務はこれに沿って運用される。
働き方改革の副業増加の一方で、副業サラリーマンにとっては増税になりそうだ。
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事務所を創業した父を亡くして1年が経った。
これからは兄弟3人と事務所のみんなで頑張って行かねば!
新規の問合せが多く、東京支店では新しい仲間も増えた。
いつも父が見てくれているような気がする。
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事業再構築補助金第5回の採択結果が公表されたが、
採択者リストから支援企業を見つけるのは、
何度やってもハラハラする。
東京は多すぎだし
地方は少なすぎてドキドキする。
支援した事業2件が採択されホッとしている。
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