12/10に政府与党より令和4年度税制改正大綱が公表され、12/20には過去最大の補正予算が成立した。
注目された相続税・贈与税の大改正は見送られ、小粒な改正が目立ったが
国の目指す方向とその大きな流れを逸早く捉え・備えることは、コロナ下でとても重要。
来年も経営者を、会計と税務でしっかりサポートしたい。
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
12/10に政府与党より令和4年度税制改正大綱が公表され、12/20には過去最大の補正予算が成立した。
注目された相続税・贈与税の大改正は見送られ、小粒な改正が目立ったが
国の目指す方向とその大きな流れを逸早く捉え・備えることは、コロナ下でとても重要。
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税理士法人永川会計事務所は、下記の期間を休業させていただきます。
12月29日水曜日~1月3日月曜日
休業中にいただきましたメール・Faxへのご返答は、1月4日火曜日以降に順次行って参ります。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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事業再構築補助金、第3回通常枠で
支援した事業計画が採択されました。
第1回より連続採択で、採択率100%!
今後は繫忙期となるため、関与先企業かご紹介の場合の支援に限らせていただきます。
事業計画を進めていく過程で
様々な課題を見つけ、
それらの解決策を練り
徐々に実現可能な計画に、、、そして現実のものに。
支援企業のこれからが楽しみでなりません!!
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電子帳簿保存法の改正により、
来年1月からの電子取引は、証拠データを電子のまま保存しなければならなくなりました。
電子取引には、ECサイトでの物品等購入のほか、企業間のEDI取引や電子メールで受け取る請求書などが含まれます。
紙で受け取った領収書などは、これとは違い紙が原本になりますので、これまでどおりに紙を保管してください。
紙の書類も電子で保管したいなど、今後積極的に取り組む企業は別ですが、、
多くの企業では、この改正により新たなシステムの導入は必要ないと思います。
→❶データ名を『日付・相手先・金額』などと整理しておき、
→❷事務処理規定(国税庁のサンプルあり)を設ければOK
2年前の売上が1000万円以下は❷のみ。
対象は、法人税と所得税。消費税は除かれています。
書類・データの保管方法ばかりに目が向くのですが、
今後の税務調査では、データ閲覧用のパソコンなどを税務署の調査官が見ることになります。
企業規模に関係なく。
任意だったことが義務に変わります。
これが改正のもう一つのねらいなのではないかと感じています。
パソコンを見られるのは少し抵抗がありますよね。何もやましいことはなくても、、
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国のコロナ対策、月次支援金8月分は締め切り間近!
10月31日までとなります。
各都道府県の支援金はあまり知られていないようですが、
こちらも東京と神奈川は10/31まで。
【東京都】月次支援給付金 (4~6月分は10/31まで)
【神奈川県】中小企業等支援給付金 (4~6月分は10/31まで)
【千葉県】中小企業等事業継続給付金(対象4~9月、申請期限12/28)
【埼玉県】外出自粛等関連事業者協力支援金(4~6月分は11/15まで)
神奈川以外のコールセンターは土日祝も開設されています。
支援制度をしっかり活用してください。
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個人企業を会社にする『法人成り』の相談を多く寄せられます。
令和5年10月開始のインボイス制度により
免税事業者ではいられなくなると考えるからです。
メリットは、消費税の免税期間を2年間とするため。
他にも、法人になることで、、、
社会的な信用力アップによる受注増加や
自身の病気や万が一に備えて、代わりのあるしっかりとした組織にしておくなど。
考えておくべきは、、、
事業資産、許認可免許や保険契約の法人への引継ぎ。
事務所や倉庫の賃貸物件の契約関係は大家さんへ、
借入金の引継ぎは銀行へ相談します。
売掛金と買掛金の扱いと資金繰りは最も重要。
その他、自身の給与をいくらにするかや
社会保険の影響を考えておくと良いと思います。
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ここ最近
会計ソフトに関する問い合わせが急増中
これまでご使用ソフトの更新時期が近づいていたり
個人事業主の方の法人成りをきっかけに
会計ソフト変更など、、、
会社規模や業種・業態に応じてお応えするのですが
共通しているのはクラウドであること
料金そのものが安く、データ取り込みはスムーズ
経理代行の場合でもデータ共有はカンタンです
これからの電子帳簿保存にも欠かせないものに、、もう紙はいりません!
早くて正確な経営情報は、より手軽に手に入れらるように
、、そのプロセスとなる会計もシンプルに、よりスマートに
経理のアウトソーシングのご相談も増えています
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事業再構築補助金2回目公募
緊急事態宣言特別枠で採択されました
今回の採択率は約45%、前回の36%よりも大幅に上昇
支援させていただいた会社のご担当役員さんが優秀であったことと
元々の事業の素晴らしさを損ねず計画に反映できた結果だと思います
ウェブサイトの一覧表で結果を確認したんですが
税理士試験の合格発表を思い出しました、、緊張したー
東京支店が主体となった支援計画だったので、ホッとしてます
自社の採択率は100%をキープ!!
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2023年10月より消費税インボイス制度が導入されますが
そのインボイス発行事業者の登録申請の受付は来月より開始されます
インボイスとは送り状や納品書のようなもの。
海外取引のインボイスと異なり
これまでの請求書に下記のデータを追加したもので、適格請求書といいます。
・登録番号
・税率の区分(10%、軽減8%)
・税率ごとの消費税額
ところで、、
会社が納める消費税(①-②)は、
①収入にかかる消費税と
②支出にかかる消費税の差引計算
②の証拠書類としてこのインボイスが必要になりますが
インボイスが発行できるのは申請した事業者のみ。
また、免税事業者は申請によりインボイス発行事業者となりますが、同時に課税事業者となります ※課税事業者選択届出書は不要です
ここで免税事業者の悩みが、、
A 免税事業者のままでいるか
B インボイス発行事業者となるために課税事業者になるか
★事業の相手側(お客さん)が事業者かどうかを考えてみます
事業者には、支出を経費とするために領収書が必要ですが、今後はインボイスが必要となります
発行事業者でないことで、お客さんが離れてしまい売上が減ることも、、
簡易課税制度を選択することで消費税の負担を減らすことができる場合も、、
早目にご相談ください。
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個人に課される税金のうち所得税や住民税は、
給与天引されるなど
特に気を付けていなくても納期限までに納められています
しかし、相続税や贈与税は自身で納めなくてはならず、高額になることもあります
納期限までに金銭で納めることが難しい場合には「延納」を検討します
以下の場合には延納が可能です
・相続税額(贈与税額)が10万円を超える
・相続財産(もらった財産)と自身の財産とで金銭納付できない
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納3年以下は担保不要)
・納期限までに担保提供書類などを提出
延納期間は原則5年以内
→相続税の場合の相続財産のうちに不動産等の割合が多ければ最長20年
→不動産等‥‥土地建物等以外には事業用資産や同族株式等が含まれる
延納には利子税がかかります(年6.6~1.2%)
延納でも金銭での納税が難しい場合には「物納」を検討します(相続税のみ)
物納は相続財産(もらった財産)そのものを納めることになります
(原則)現金一括納付 → 延納 → 物納
いずれの場合も、早めの対応が安心ですね
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