楽しみでなりません!!

事業再構築補助金、第3回通常枠で

支援した事業計画が採択されました。

第1回より連続採択で、採択率100%!

今後は繫忙期となるため、関与先企業かご紹介の場合の支援に限らせていただきます。

事業計画を進めていく過程で

様々な課題を見つけ、

それらの解決策を練り

徐々に実現可能な計画に、、、そして現実のものに。

支援企業のこれからが楽しみでなりません!!

まるでイチョウのじゅうたん(近所の公園にて)

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もう一つのねらい

電子帳簿保存法の改正により、

来年1月からの電子取引は、証拠データを電子のまま保存しなければならなくなりました。

電子取引には、ECサイトでの物品等購入のほか、企業間のEDI取引や電子メールで受け取る請求書などが含まれます。

紙で受け取った領収書などは、これとは違い紙が原本になりますので、これまでどおりに紙を保管してください。

紙の書類も電子で保管したいなど、今後積極的に取り組む企業は別ですが、、

多くの企業では、この改正により新たなシステムの導入は必要ないと思います。

→❶データ名を『日付・相手先・金額』などと整理しておき、

→❷事務処理規定(国税庁のサンプルあり)を設ければOK

 2年前の売上が1000万円以下は❷のみ。

対象は、法人税と所得税。消費税は除かれています。

書類・データの保管方法ばかりに目が向くのですが、

今後の税務調査では、データ閲覧用のパソコンなどを税務署の調査官が見ることになります。

企業規模に関係なく。

任意だったことが義務に変わります。

これが改正のもう一つのねらいなのではないかと感じています。

パソコンを見られるのは少し抵抗がありますよね。何もやましいことはなくても、、

どのような影響がありそうか、しっかり把握しよう(近所の公園にて)

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期限迫る各自治体の月次支援金

国のコロナ対策、月次支援金8月分は締め切り間近!

10月31日までとなります。

各都道府県の支援金はあまり知られていないようですが、

こちらも東京と神奈川は10/31まで。

【東京都】月次支援給付金 (4~6月分は10/31まで)

【神奈川県】中小企業等支援給付金 (4~6月分は10/31まで)

【千葉県】中小企業等事業継続給付金(対象4~9月、申請期限12/28)

【埼玉県】外出自粛等関連事業者協力支援金(4~6月分は11/15まで)

神奈川以外のコールセンターは土日祝も開設されています。

支援制度をしっかり活用してください。

名称やその要件は自治体によって様々!?

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法人成り相談が増えている理由

個人企業を会社にする『法人成り』の相談を多く寄せられます。

令和5年10月開始のインボイス制度により

免税事業者ではいられなくなると考えるからです。

メリットは、消費税の免税期間を2年間とするため。

他にも、法人になることで、、、

社会的な信用力アップによる受注増加や

自身の病気や万が一に備えて、代わりのあるしっかりとした組織にしておくなど。

考えておくべきは、、、

事業資産、許認可免許や保険契約の法人への引継ぎ。

事務所や倉庫の賃貸物件の契約関係は大家さんへ、

借入金の引継ぎは銀行へ相談します。

売掛金と買掛金の扱いと資金繰りは最も重要。

その他、自身の給与をいくらにするかや

社会保険の影響を考えておくと良いと思います。

酢豚は家族に好評ですが
3ヶ月に1度くらいにしておきます 笑

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紙はいりません!

ここ最近

会計ソフトに関する問い合わせが急増中

これまでご使用ソフトの更新時期が近づいていたり

個人事業主の方の法人成りをきっかけに

会計ソフト変更など、、、

会社規模や業種・業態に応じてお応えするのですが

共通しているのはクラウドであること

料金そのものが安く、データ取り込みはスムーズ

経理代行の場合でもデータ共有はカンタンです

これからの電子帳簿保存にも欠かせないものに、、もう紙はいりません!

早くて正確な経営情報は、より手軽に手に入れらるように

、、そのプロセスとなる会計もシンプルに、よりスマートに

経理のアウトソーシングのご相談も増えています

秋の気配を感じます

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2回特別枠で採択されました!

事業再構築補助金2回目公募

緊急事態宣言特別枠で採択されました

今回の採択率は約45%、前回の36%よりも大幅に上昇

支援させていただいた会社のご担当役員さんが優秀であったことと

元々の事業の素晴らしさを損ねず計画に反映できた結果だと思います

ウェブサイトの一覧表で結果を確認したんですが

税理士試験の合格発表を思い出しました、、緊張したー

東京支店が主体となった支援計画だったので、ホッとしてます

自社の採択率は100%をキープ!!

金目鯛の煮付け、おいしく煮ました

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インボイス発行事業者の申請、来月より

2023年10月より消費税インボイス制度が導入されますが

そのインボイス発行事業者の登録申請の受付は来月より開始されます

インボイスとは送り状や納品書のようなもの。

海外取引のインボイスと異なり

これまでの請求書に下記のデータを追加したもので、適格請求書といいます。

・登録番号
・税率の区分(10%、軽減8%)
・税率ごとの消費税額

ところで、、

会社が納める消費税(①-②)は、

①収入にかかる消費税と
②支出にかかる消費税の差引計算

②の証拠書類としてこのインボイスが必要になりますが

インボイスが発行できるのは申請した事業者のみ。

また、免税事業者は申請によりインボイス発行事業者となりますが、同時に課税事業者となります ※課税事業者選択届出書は不要です

ここで免税事業者の悩みが、、

A 免税事業者のままでいるか

B インボイス発行事業者となるために課税事業者になるか

★事業の相手側(お客さん)が事業者かどうかを考えてみます

事業者には、支出を経費とするために領収書が必要ですが、今後はインボイスが必要となります

発行事業者でないことで、お客さんが離れてしまい売上が減ることも、、

簡易課税制度を選択することで消費税の負担を減らすことができる場合も、、

早目にご相談ください。

今日もコロナに気を付けて(近所の公園にて)

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相続税の延納

個人に課される税金のうち所得税や住民税は、

給与天引されるなど

特に気を付けていなくても納期限までに納められています

しかし、相続税や贈与税は自身で納めなくてはならず、高額になることもあります

納期限までに金銭で納めることが難しい場合には「延納」を検討します

以下の場合には延納が可能です
・相続税額(贈与税額)が10万円を超える
・相続財産(もらった財産)と自身の財産とで金銭納付できない
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納3年以下は担保不要)
・納期限までに担保提供書類などを提出

延納期間は原則5年以内
→相続税の場合の相続財産のうちに不動産等の割合が多ければ最長20年
→不動産等‥‥土地建物等以外には事業用資産や同族株式等が含まれる

延納には利子税がかかります(年6.6~1.2%)

延納でも金銭での納税が難しい場合には「物納」を検討します(相続税のみ)

物納は相続財産(もらった財産)そのものを納めることになります

(原則)現金一括納付 → 延納 → 物納

いずれの場合も、早めの対応が安心ですね

定番のハンバーグ
おいしく焼けました

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相続のこと、いつでも相談できる
渋谷相続相談室

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資本性劣後ローン

資本性劣後ローンは、他の負債より支払い順位が劣り

ローンでありながら資本として評価されます。

例えば、会社が倒産した場合には、税金や従業員の給与が優先的に支払われ

残った負債の中から返済されますが、その順位が後になるもの。

また、金融機関での審査上、負債であるにもかかわらず資本として見てくれる。

追加融資を検討する際の指標の一つに「自己資本比率」がありますが、

この自己資本比率が改善され融資審査が有利になります。

金利が高くなるなどのデメリットも、、

資本性劣後ローンは公庫や商工中金で取り扱われています。

医療従事者の方々に感謝申し上げます

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役員へ昇格の退職金

従業員である使用人から取締役など役員へ昇格した場合には、

使用人であった期間の退職金が支払われることがあります。

この退職給与規程に基づいて支払われた退職金は、

現実に退職はしていなくても、税務上も退職金として取り扱われます。

昇格には専任の役員の他、使用人兼務役員※への昇格を含み、未払の場合には経費(損金)になりません。

※使用人兼務役員=取締役営業部長など役員でありながら使用人としての地位(この場合は営業部長)を有するもの

また、使用人兼務役員が専務取締役などに昇格した場合には、その使用人期間の退職金は税務上の退職金とはなりません。

ただし、以下の場合には使用人分の退職金として取り扱われます。

①使用人兼務役員への昇格時に、使用人分の退職金を支払っていない
②その退職金が使用人と使用人兼務役員の期間を通算して相当である

これらの退職金は支払った期の経費(損金)となります。

夏はアジア飯!
ナシゴレンを作ってみました

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