昨日は事務所の入社式。
愛知本店からはリモートで参加してもらい、無事に新入社員を迎えることができました。
様々な分野にチャレンジしてもらえるよう、事務所の環境を整えてきました。
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会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所

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所得税の申告期限3/15と
事業再構築第5回申請期限3/24がほぼ被り。
この繫忙期は相当キツかったが、
何とか乗り越えられたのも、
スタッフのみんなと愛知本店の皆さんのお陰です。
ところで、事業復活支援金は5/31まで。
対象は昨年11月より3月までの5ヶ月間。
給付金が最大になるように、3月の売上が確定するまで申請を様子見の企業もある。
<前提:いずれの月もコロナ影響の売上減少で要件を満たす>
事業復活支援金の申請は、3月売上の確定を待っても十分に間に合いますね。
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所得税の確定申告は3月15日まで
昨年までの一斉延長はありません。
新型コロナの影響で期限までに提出できない場合には
4月15日まで延長が認められています。
とても簡単で、申告書の欄外に一行書くだけ。
→「新型コロナによる申告・納付期限の延長申請」
延長の理由は、自身や従業員、税理士などがコロナ感染したほか
感染予防の外出自粛などもOKです。
決して無理しないようにしてください。
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税理士法人永川会計事務所
事業復活支援金の受付は今日から。
これまでの一時支援金や月次支援金を受けれいれば
マイページの情報が引き継がれるから申請項目はかなり省略される。
☞
個人事業主の方!
申告期限は、今のところ3月15日です。
4月15日が2年続きましたが、、忘れてください 汗
特に、ここ2年以内に開業された方は要注意。
もともとは3月15日だったのです。
あと1ヶ月半、汗汗
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税理士法人永川会計事務所
12/10に政府与党より令和4年度税制改正大綱が公表され、12/20には過去最大の補正予算が成立した。
注目された相続税・贈与税の大改正は見送られ、小粒な改正が目立ったが
国の目指す方向とその大きな流れを逸早く捉え・備えることは、コロナ下でとても重要。
来年も経営者を、会計と税務でしっかりサポートしたい。
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税理士法人永川会計事務所
税理士法人永川会計事務所は、下記の期間を休業させていただきます。
12月29日水曜日~1月3日月曜日
休業中にいただきましたメール・Faxへのご返答は、1月4日火曜日以降に順次行って参ります。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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事業再構築補助金、第3回通常枠で
支援した事業計画が採択されました。
第1回より連続採択で、採択率100%!
今後は繫忙期となるため、関与先企業かご紹介の場合の支援に限らせていただきます。
事業計画を進めていく過程で
様々な課題を見つけ、
それらの解決策を練り
徐々に実現可能な計画に、、、そして現実のものに。
支援企業のこれからが楽しみでなりません!!
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電子帳簿保存法の改正により、
来年1月からの電子取引は、証拠データを電子のまま保存しなければならなくなりました。
電子取引には、ECサイトでの物品等購入のほか、企業間のEDI取引や電子メールで受け取る請求書などが含まれます。
紙で受け取った領収書などは、これとは違い紙が原本になりますので、これまでどおりに紙を保管してください。
紙の書類も電子で保管したいなど、今後積極的に取り組む企業は別ですが、、
多くの企業では、この改正により新たなシステムの導入は必要ないと思います。
→❶データ名を『日付・相手先・金額』などと整理しておき、
→❷事務処理規定(国税庁のサンプルあり)を設ければOK
2年前の売上が1000万円以下は❷のみ。
対象は、法人税と所得税。消費税は除かれています。
書類・データの保管方法ばかりに目が向くのですが、
今後の税務調査では、データ閲覧用のパソコンなどを税務署の調査官が見ることになります。
企業規模に関係なく。
任意だったことが義務に変わります。
これが改正のもう一つのねらいなのではないかと感じています。
パソコンを見られるのは少し抵抗がありますよね。何もやましいことはなくても、、
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税理士法人永川会計事務所
国のコロナ対策、月次支援金8月分は締め切り間近!
10月31日までとなります。
各都道府県の支援金はあまり知られていないようですが、
こちらも東京と神奈川は10/31まで。
【東京都】月次支援給付金 (4~6月分は10/31まで)
【神奈川県】中小企業等支援給付金 (4~6月分は10/31まで)
【千葉県】中小企業等事業継続給付金(対象4~9月、申請期限12/28)
【埼玉県】外出自粛等関連事業者協力支援金(4~6月分は11/15まで)
神奈川以外のコールセンターは土日祝も開設されています。
支援制度をしっかり活用してください。
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税理士法人永川会計事務所
個人企業を会社にする『法人成り』の相談を多く寄せられます。
令和5年10月開始のインボイス制度により
免税事業者ではいられなくなると考えるからです。
メリットは、消費税の免税期間を2年間とするため。
他にも、法人になることで、、、
社会的な信用力アップによる受注増加や
自身の病気や万が一に備えて、代わりのあるしっかりとした組織にしておくなど。
考えておくべきは、、、
事業資産、許認可免許や保険契約の法人への引継ぎ。
事務所や倉庫の賃貸物件の契約関係は大家さんへ、
借入金の引継ぎは銀行へ相談します。
売掛金と買掛金の扱いと資金繰りは最も重要。
その他、自身の給与をいくらにするかや
社会保険の影響を考えておくと良いと思います。
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