夏の終わりに。。

長男とのドライブはシュウイチになりつつあります

運転したくてウズウズするそうです 汗

 

さて、国民年金保険料の後納制度は今月で終了になります。

過去5年間に納め忘れた保険料を納付できる制度です。

平成30年9月28日金曜日まで

最寄りの年金事務所で申込みの手続きが必要です。

 

支出額は手元の資金繰りに長期間影響しますが

短期的には節税効果があります。

【社会保険料控除:所得税】
本人や生計一親族の健康保険や年金を支払った場合には、支払った年の所得から全額控除できます。

 

税金対策を考える年末時期に

慌てることのないようご準備ください。

 


夏の終わりに、、
和kitchenかんなの天然氷はスイーツの域。

 

 

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配偶者の居住権

相続法が約40年ぶりに改正されました。

主な改正項目は以下のとおりです。

1⃣遺産の分け方に関わるもの

  1. 配偶者短期居住権の創設
  2. 配偶者居住権の創設
  3. 婚姻期間20年以上配偶者への贈与・遺贈の居住用不動産の特別受益除外
  4. 特別受益への算入は相続開始前10年間の贈与に限る
  5. 相続人以外の親族による特別寄与料の請求

 

2⃣相続手続きに関わるもの

  1. 預金仮払い制度の創設
  2. 自筆証書遺言の財産目録をパソコン作成可能に
  3. 自筆証書遺言の法務局保管制度の創設

 

施行日は、公布日(2018/7/13)から1年以内とされますが、

上記1⃣1,2 と2⃣3は公布日から2年以内に施行など
例外がありますので注意が必要です。

 

これらのうち配偶者居住権について、
相続税に与える影響を考えてみます。

配偶者居住権とは、
相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、
終身無償でその家に住み続けられる権利をいいます。

 

現行では、配偶者が家を取得する場合は、

その所有権そのものを取得することとなり、

価額が高いため住宅以外の財産を取得することが難しい場合がありました。

 

配偶者が居住権を取得する場合は居住を確保でき、

その価額は所有権よりも低くなるため、

住宅以外の財産を取得しやすくなり、

家の所有権は子に相続させることもしやすくなります。

 

配偶者の居住権は、

  • 遺言による取得
  • 死因贈与契約による取得
  • 遺産分割協議による取得 をした場合に、

家の所有者に権利設定の登記を請求をすることができ、

登記により第三者に対抗することができます。

また、居住権は譲渡することはできません。

 

居住権は配偶者の死亡とともに消滅するため、

配偶者自身の相続(二次相続)の相続税の対象とはならず、

家の所有者は居住権消滅による利益を得ると思われますが、

これらが節税対策となるかどうかは

今後注目を集めそうです。

 

具体的な相続対策はご相談ください。

 


写真はじゃが芋と挽肉の煮っころがし
地味だけどおいしくできました(^^)

 

 

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経営力向上計画お早めに!

渋谷の税理士えいかわです。

 

固定資産税の軽減措置を利用する場合の

経営力向上計画の認定は、

年内に受ける必要があります。

 

12月に入ってからの申請は、

年内に認定を受けられない可能性があります。

できるだけ今月中のご提出をお願いしております。

 

中小企業庁:年末にかけての経営力向上計画の申請について

 

新規設備の購入、

リース契約の検討や

これらに伴う事業計画の立案などは

お気軽にお問い合わせください。

 

補助金や助成金を受けられる場合もありますね。

 

 

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建物とその敷地の取得者が異なる場合

渋谷の税理士えいかわです。

 

相続税の計算上、

その適用の有無により、非常に大きな影響を受ける

「小規模宅地等の特例」。

 

相続における建物とその敷地の取得者が異なる場合、

この特例の適用はどのようになるでしょうか。

以下の二つの例を見ていきます。

 

特定居住用宅地等

被相続人父(亡くなられた方)と母・長男が住んでいた家の敷地、

これを取得したのは長男。

家は母が取得しました。

特例の適用は「あり」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限まで引き続きその敷地を所有して、

その家に住んでいることです。

※長男と母との間で地代家賃の貸し借りがない場合に限ります。

 

貸付事業用宅地等

被相続人の父が貸していたアパートの敷地、

これを取得したのは長男。

アパートは母が取得しました。

特例の適用は「なし」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限までその敷地を所有して、

アパート事業を引き継いでいることです。

しかし、今回このアパート事業を引き継いだのは母であり、

敷地を取得した長男ではないため特例の適用はありません。

 

 

建物とその敷地、

それぞれ別の方が取得される場合があります。

相続の仕方によっては、

その後の税金計算に大きく影響することもあり、

計画どおりには行かなくなってしまう場合があります。

 

相続税計算の特例などの要件は、

ケースによって様々であり、とても複雑な場合もあります。

時には、税金計算のための遺産分割になってしまうこともあり、

そもそもの相続の方針を見失うことにもなりかねません。

 

遺産分割と相続税計算をしっかり分けて考えることがポイントです。

 

 

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税務調査あわてずに!

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務署から税務調査の連絡を受けた場合は、以下のことが伝えられます。

まずはメモしておいてください。

  1. 調査官の所属部署と氏名
  2. 予定する調査日数
  3. 調査目的(理由)
  4. 調査の対象となる税目(なに税か)
  5. 調査の対象期間(何年度分か)
  6. 調査対象となる帳簿書類など

 

突然の税務調査は不安でいっぱいだと思います。

専門家である税理士は、

ケースに応じた適切な対応を熟知していますので、

税金を余分に徴収されることなく、

また、調査を短期間で済ませることができます。

 

そのような場合には、調査日程をすぐに決めずに

「後日改めて」調整することとしてください。

 

税務調査での調査官の指摘は必ずしも正しいとは限りません。

税務処理の背景を十分に理解した効果的な折衝をいたします。

 

突然の税務調査もあわてずご連絡を。

 

 

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広大地なくなる!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

国税庁の統計では、相続財産の約半分を占めるとされる土地。

その土地が「広大地」に該当すると、

税金の対象となる部分を大幅に減らすことができます。

最大65%の減額となり、

相続税計算全体としても大きなインパクトがあります。

この「広大地」の通達は今年限りでなくなります。

 

来年からは「地積規模の大きな宅地」の減額計算が新設され、

2018年1月1日以降の相続・贈与については、これによることになります。

この「地積規模の大きな宅地」の計算での減額は約2~3割になります。

 

形の良い四角い土地ほど、

影響を受けやすい傾向にあります。

 

広大地を今年中に贈与し、これまでの税金計算とする方が

相続対策として有利になる場合があります。

 

都内に500㎡くらいの土地を所有されている方は、

専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

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iDeCo 老後に備える!

渋谷の税理士えいかわです。

 

個人型確定拠出年金は、今年からiDeCo=イデコと呼ばれるようになりました。

個人型DC、Individual-type Defined Contribution pension plan の略です。

この個人型確定拠出年金は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金制度です。

 

10年以上前から実施されているこの制度。

今年から加入対象者の範囲が大幅に拡大し、

20歳以上60歳未満のほとんどの方が加入できるように。

知名度アップの必要からか、

iDeCoの愛称にシロイルカのキャラクターが登場し、

テレビCMも最近放映されるようになりました。

 

 

iDeCoの掛金はその年の所得から控除でき、

運用益は非課税、

受取り時にも、税金面で有利になるなどのメリットがあります。

しかし、60歳までは資金の引き出しができず、

元本割れのリスクがあるなどのデメリットも存在します。

また、月々の手数料が発生し、口座管理料は管理機関によって異なります。

運用益が5年間非課税となる「NISA」もあわせて考えてみるのもよいかもしれません。

 

個人事業主や中小企業経営者の方は、まず小規模企業共済をご検討されるとよいと思います。

 

将来、国から受け取ることができる年金は、

老後の必要資金に対して不足しています。

この不足分は、自助努力で補わなければなりません。

できるだけ有利な制度を利用して、

上手に備えることが大事です。

 

 

お金は3つの時間軸に分けます。

今の生活に必要な「短期」、

親の介護や子どもに必要となる「中期」、

自身の老後に備える「長期」。

 

それぞれにどう備えるか。

有利な制度にも、必ずデメリットが存在します。

これらを上手に活用して賢く備えてください。

 

 

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ふるさと納税10年

ふるさと納税が開始されたのは、2008年のこと。

それから10年、

いまでは、インターネットでショッピングを楽しむように

寄付をすることができます。

2015年には、税金の控除額がそれまでの倍になり、

利用者が大幅に増加しました。

 

一方で、寄付に対する割合が5割に近いものなど、

高額な返礼品を問題視する声もありました。

 

今年に入って、返礼品の額を、寄付の3割以下になるように、

総務省から全国の自治体への要請があったようです。

 

首都圏では、ふるさと納税による

住民税の流出に苦しむ事態となっています。

先日、杉並区が、ふるさと納税に異議あり!と、

声を上げました。

返礼品競争には参入せず、

本来の寄付のあり方に、立ち返る取り組みがなされるようです。

具体的には、働く障害者の方を応援するための区内障害者施設製品や、

区への来街者の増加につながるサービスを除いて、

基本的には返礼品を贈呈しない、というものです。

東京23区では、世田谷区、中野区、品川区、墨田区も頑張っています。

知恵を絞って応戦してほしいと思います。

今後の動向に注目しています。

 

さて、住民税特別徴収のお知らせが、各自治体から会社に届いています。

サラリーマンの方は、来月にはご覧になれます。

住民税のうち、「所得割額」の2割が寄付控除の上限の目安です。

ふるさと納税を活用している知人が、会社の経理担当者から

住民税が安い理由を聞かれたそうです。

その経理の方にも教えてあげてください(^^

 

返礼品をもらえるだけでなく、

その税の使い道などにより、納税する先を選択することもできる。

自治体は納税者の理解を得ようと努力し、

納税者の選択の幅が広がります。

 

自治体の様々な取り組みに、

ビジネスのヒントがあるかもしれません。

 

 

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経営者の味方!国の共済制度

企業経営を軌道に乗せ、

役員報酬を十分にとることができるようになるころ、

経営者は将来への備えを考えます。

 

自身の退職金や、取引先のまさかの倒産に備えるための、

国の共済制度があります。

掛金やその補償額はそれほど高額ではありませんが、

掛金がすべて税金の対象から控除されます。

つまり、節税しながら資金準備をすることができる!!

 

経営者にも退職金を! 小規模企業共済

連鎖倒産から中小企業を守る! 経営セーフティ共済

 

無理のない計画が企業の成長を助けます。

企業の資金設計はご相談ください。

 

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