渋谷の税理士えいかわです。
何かと話題のビットコイン。
税金がかかるのか、かからないのか。
どのような場合に税金がかかるのか。
少し整理をしてみます。
税金のかかる場合
- ビットコインを換金
- 別の仮想通貨とのトレード
- ビットコインで資産を購入
- 「採掘」でビットコインを取得
ビットコインを所有しているだけでは、税金はかかりません。
この場合の税金は、
個人の行為であれば「所得税」であり、
原則として「雑所得」とされます。
雑所得には、所得金額に応じて税率が高くなる
超過累進税率が適用されます。
最低5%から、最高は45%です。
他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)はできず、
赤字を翌年以降に繰り越すこともできません。
法人の行為には「法人税等」が課されます。
その取扱いについては、まだ明らかになっていないようです。
所有目的に応じて支払手段や投資目的資産などとして処理し、
科目は「ビットコイン」としてもよいと思います。
消費税については、
個人・法人ともに非課税となります。
仮想通貨を取り巻く環境は、更に進化するものと思われます。
ご自身のビジネスに、どのように役立つでしょうか。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
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