ものづくり補助金の公募がはじまりました。
期限は4月27日までとなっており、
日程的に余裕があるようですが、
事業計画をゼロから作成する場合は、
すぐに始めた方がよいですよ。
ご相談はお早目に!!
平成29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
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Zeirishi no MICHIKUSA
ものづくり補助金の公募がはじまりました。
期限は4月27日までとなっており、
日程的に余裕があるようですが、
事業計画をゼロから作成する場合は、
すぐに始めた方がよいですよ。
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平成29年度補正予算が成立したことにより、
小規模事業者持続化補助金の公募がまもなく始まります。
募集期間が短いことが予想されるため、
実際に公募が開始されてからでは、
十分な計画が立てられないことがあります。
今のうちから準備を始めた方がよいです。
ホームページや販売パンフレットの作成、
折込チラシやWEB広告の作成などが対象となる
とても使い勝手のよい補助金です。
既に数社のご相談をお受けしていますが、
お申込みはお早目にお願いします。
事業に補助金という追い風を!!
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
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新年あけましておめでとうございます。
渋谷の税理士えいかわです。
正月は、本店のある愛知県蒲郡市へ
実家の畑には
夏に兄が勝手に⁉(笑) 植えた里芋があるらしい。
突如、芋掘りをすることに。
試しに掘ってみると、
出てくる出てくる!!
こんなになってました(^^
甥っ子が撮ってくれました。
奥にいるのは母です。
写真掲載の承諾は得ておきます(^^;
土の匂いが懐かしい。
土いじりはいいですね。
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渋谷の税理士えいかわ
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渋谷の税理士えいかわです。
平成30年税制改正大綱が公表されました。
デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、
が掲げられています。
従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。
平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、
給与増加額の15%を税額控除できます。
さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、
税額控除は給与増加額の25%に。
その期の法人税の20%が限度額となります。
2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。
事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、
その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、
事業承継を困難にすることがあります。
そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、
相続税・贈与税を猶予する制度がありました。
この猶予制度の要件について、
10年間の特例措置を創設し、
後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、
すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。
個人事業主の方が対象です。
青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。
ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。
給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で
経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。
ただし、23歳未満の扶養家族がある方や
本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。
2020年から適用されます。
公的年金などの控除額が引き下げられます。
2020年から適用されます。
基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。
控除額が10万円増え48万円になります。
2020年から適用されます。
日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する
2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する
2018年より段階的に一箱60円値上げする
なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。
自社の追い風となるよう
利用できる制度を最大限に活用して
2018年をよい年にしたいですね。
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渋谷の税理士えいかわ
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税理士法人永川会計事務所では、下記の期間を冬季休業とさせていただきます。
冬季休業中にいただきましたFax・メールへのご返答は、1月4日木曜日以降に順次行って参ります。
ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。
お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
渋谷の税理士えいかわです。
「嫡出否認」の訴えを起こせる権利を
男性のみに認めるのは憲法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で
神戸地裁は先月29日、規定は合憲であるとして
原告の請求を棄却しました。
「嫡出否認」とは、
生まれた子との親子関係を法的に否定(嫡出性を否定)することをいいます。
原告の女性は、夫のDVから逃れ別居中に、
別の男性との間に子をもうけた。
婚姻の成立後200日経過した後に出生した子、
または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、
夫の子と推定されます。
(民法772条2項)
このように推定される嫡出子について
父親が自分の子でないと主張するには、
嫡出否認訴訟をすることになります。
婚外子をめぐっては、
嫡出子(※1)と非嫡出子(※2)の相続分は平等であるべきとして、
2013年12月に民法が改正されました。
日本人の家族観の変化を踏まえた改正でもありました。
民法では、相続人である配偶者、子、親、兄弟姉妹などについてそれぞれ相続分を定めています。
これを法定相続分といいます。
このうち子の法定相続分については、
非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。
これが公平でない、違憲であると判断されたのです。
『父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択・修正する余地のない事柄を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許されない』
(最高裁2013.12)
婚外子が特別視される風潮はますます薄れて行くと思います。
円滑な相続のために、
相続手続きは専門家にご相談ください。
渋谷相続相談室は渋谷駅より徒歩3分
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渋谷の税理士えいかわです。
渋谷宮益坂ちかくにあるビストロ
コンコンブルに行ってきました。
渋谷商工会館での研修の帰り道
丁度良い位置にあります。
ランチはとても人気で
12時前には満席になります。
小ぢんまりしたレトロな店内は、
年齢層少し高めで外国の方も多いです。
そして、ここのランチはとてもリーズナブルなんです。
注文したのは、ビストロなのにハンバーグ 笑
ちょっと異国感ある味が好きです。
右はきのこのスープ。
コクがあり、おいしくボリューミーでした。
こんな気軽に行けるいい感じの店が近くにあって幸せです(^^
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渋谷の税理士えいかわです。
固定資産税の軽減措置を利用する場合の
経営力向上計画の認定は、
年内に受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、
年内に認定を受けられない可能性があります。
できるだけ今月中のご提出をお願いしております。
新規設備の購入、
リース契約の検討や
これらに伴う事業計画の立案などは
お気軽にお問い合わせください。
補助金や助成金を受けられる場合もありますね。
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渋谷の税理士えいかわです。
先日、渋谷の人気中華料理店で、
関与先の経営者様より
決算の慰労会をしていただきました。
数々の美味しい料理は撮り忘れました(^^;
経営者は、会社にとって常に最良の選択をしています。
毎期毎期、より良い判断を重ねてきても、
その本来の評価は何十年も後にならないとできないのかも知れません。
「30年後、辿ってきた道を振り返った時に
『良かった!』と思えるように。」
そんな経営者のサポートをさせていただきたいと思います。
30年後は七十歳過ぎてるな、お互い(^^
経営者とともに歩んで行きます。
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渋谷の税理士えいかわ
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渋谷の税理士えいかわです。
最近、新しいことを始めました。
思えば20代のころから興味があり、
稽古場を調べたり、解説書を読んだり。
しかし、その思いは日々の忙しさに埋没していました。
約20年越しの思いは突然叶いました笑
運動不足の解消にスポーツを考えたのですが、
仕事も忙しいので、手軽に始められるものがいい。
思い浮かぶスポーツは、どれもハードですぐ怪我しそう、、(^^;
空手の型なら、自分のペースで始められるのではないかと、
ネットで情報を集めていると、突然「合気道」の文字が!
忘れ去られていた思いは一気に甦り、
すぐに近くの道場に入門しました。
合気道は、大人になってから始められる方も多いようで、
大人の部では、私は年齢的には真ん中くらいかな。
週に1回程度の参加になりますが、
普段の生活と全く違うことに夢中になるのは、
仕事にもいい影響が期待できます。
武道はいいですよ。
入門生の私は、Tシャツにジャージだけどね(^^;
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渋谷の税理士えいかわ
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