新型コロナウィルスの影響で、所得税等の確定申告期限が延長されました。
これに伴い青色申告の承認申請などの手続きも、その提出期限が延長されています。↓↓↓
企業支援として、休暇取得の助成金、無利息・無担保の融資があります。
この難局を乗り切るため、利用可能な支援策を活用して、できるだけ事業資金を厚く、最大の備えをしてください。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在22位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
Zeirishi no MICHIKUSA
税務についての最新情報をお伝えします!
新型コロナウィルスの影響で、所得税等の確定申告期限が延長されました。
これに伴い青色申告の承認申請などの手続きも、その提出期限が延長されています。↓↓↓
企業支援として、休暇取得の助成金、無利息・無担保の融資があります。
この難局を乗り切るため、利用可能な支援策を活用して、できるだけ事業資金を厚く、最大の備えをしてください。
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在22位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
税制改正大綱が発表されました。
主な項目は以下のとおりです。
【法人関連】
・オープンイノベーション税制
・5Gシステム投資税制
【個人関連】
・海外の中古不動産の損益通算の制限
・未婚ひとり親への所得控除創設と寡婦(寡夫)控除見直し
・国外親族の扶養控除見直し
【消費税関連】
・申告期限の延長
・居住用建物の仕入税額控除の見直し
【金融関連】
・NISA一本化
・ジュニアNISA廃止
【納税関連】
・振替納税、ダイレクト納付の利用届出の電子化
・納税地異動の振替納税
・電子帳簿保存制度の緩和
個人関連『海外の 中古不動産の損益通算の制限 』や消費税関連『居住用建物の仕入税額控除の見直し』などは、行き過ぎた節税スキームが封じ込めに。
個人関連『 未婚ひとり親への所得控除創設と寡婦(寡夫)控除見直し 』は、該当する方も多いのではないでしょうか。
今年は様々なことがありましたね。
皆様はどのような1年でしたか。
私は4月に事務所を移転して、新体制づくりを着々と進めています。
本年も当ブログをお読みいただきありがとうございました。
来年はもっと有用な情報を発信できるようにがんばります!
よいお年をお迎えください。
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!目指せランクイン!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
年末調整の時期ですね
今回、改正はありませんが
この時期に会社から従業員の方へ配布する書類に
来年用の扶養家族の申告書があります
令和2年からは基礎控除が38万円から48万円になります
扶養控除の家族の所得上限も38万円→48万円となりますが
給与所得者控除が同額引き下げられるため
給与収入850万円以下の方は影響なし
フリーランスの方は、要件次第で扶養家族になる枠が広がることに!
実質的な負担減となる方が多いと思います
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!目指せランクイン!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
明日からいよいよ消費税が10%に引き上げられます。
が、地方税の電子納税システムが新しくなることは、あまり知られていないようです 汗
これも明日から。
これまで、電子納税に未対応だった自治体がすべて対応することになりました。
沖縄とか、大変だったんですよね。
また、国税で利用者の多かったダイレクト納税。
最初に登録さえしておけば、電子申告した税金が指定口座から引落しとなります。→なんて便利な、、!
地方税ではできませんでしたが、これができるようになります!
ただ、地方税の問合せ窓口はかなり混み合っていて、なかなか繋がりません。
よろしければお気軽にご相談ください。
税務はできるだけシンプルに、、!
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
消費税のご質問を多くいただきますが、
一番は10%に変わるタイミング。
個別の判断になることがほとんどですが、
基準となるのは…
物販なら、商品などをお客さんに渡した日。
サービスの提供なら、そのサービスが完了した日になります。
契約日や入金日に関係なく「渡した日」や「完了の日」になります。
それがいつになるかは、相手先企業と相談されるケースもあります。
経過措置が適用できることもありますから、ご相談くださいね(^^
さて、年末調整の手引きが国税庁より公表されました。↓↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm
生命保険料の控除ハガキなどは、もう届いているものもあります。
夏が終わる頃には、もう年末の準備。。
早いものですね(^^;; ご準備はお早めに!
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
今年10月から消費税は10%に引き上げられ、
食料品や新聞が8%のままであることはご存知のとおりです。
この軽減税率の対象が何であるかは話題になるのですが、
請求書が変わることはあまり知られていません。
インボイス制度が導入されます。
改正の最も大きな影響は、
このインボイスが消費税計算の控除の要件になることと、
免税事業者はインボイスを発行できない点です。
免税事業者は、
自社の取引先が事業者であるかどうか、
簡易課税制度の選択により有利であるか、
などにより課税事業者を選択し事業者登録することもあると思います。
インボイス自体は、
日本では馴染みがなく難しく感じるのですが、
要件を整理すればカンタンです。
本格的な導入は4年後ですが、
それまでは現行の請求書に記載項目をプラスしていくイメージです。
現行の請求書:
1.発行者の氏名・名称
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引先(書類の交付を受ける者)の氏名・名称
2019.10.1~2023.9.30は、
5.軽減対象であることを明示
6.税率が異なるごとの請求額合計
2023.10.1~は、
7.登録番号
8.税率が異なるごとの消費税合計
飲食店の請求書は、既存のものを生かして考えられたらよいのではないかと思います。
軽減税率やインボイス制度は、飲食店だけでなく
すべての事業者が大きな影響を受けます。
自社ではどのようなことが必要になるのか、、
そろそろご準備ください!
会計を経営にいかす!
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
少し前から、事業承継が話題に上るようになりました。
20年前の経営者の平均年齢は47歳。
現在は66歳であり、20年間ほぼ世代交代が行われていないことになります。
これまでの中小企業の事業承継は、
親より子への引継ぎがなされる場合、
引き継いだ自社株に多額の相続税や贈与税が課されるという問題がありました。
これが事業承継を阻んできた原因の一つと考えられています。
中小企業の非上場株式は、
上場株式よりも高く評価されることが原因であり、
自社株対策にも限界がありました。
税制改正により、
事業承継税制が大きく変わり特例が創設されました。
この特例は、
承継された自社株に課せられる相続税や贈与税が猶予され、
その後も要件を満たしていれば、
実質的には税金がかからないこととなります。
注意しなければならないのは、
事業承継自体が長期となることもあり
数年経った後など
要件を満たさなくなったときに
猶予されていた税金を
延滞税とともに支払うことになる場合があるという点です。
この特例は、今年1月から10年間に
贈与・相続・遺贈により取得する自社株に適用されますが、
5年以内(今年4月1日から2023年3月31日まで)に
認定支援機関の所見が記載された「特例承継計画」を
都道府県に提出申請しなければなりません。
事業承継は、会社だけでなく個人の相続をあわせて考えたスキームを
計画的に実行していくことが成功の秘訣です。
特例承継計画についてのご相談はお早目に。
写真は高輪台ブーランジェリー セイジアサクラのトロピカルマンゴー
もはやスイーツの域!
円滑な相続のために、
相続手続きは専門家にご相談ください。
渋谷相続相談室は渋谷駅より徒歩3分
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです(^^
渋谷の税理士えいかわです。
平成30年税制改正大綱が公表されました。
デフレ脱却と経済再生を最重要課題とし、
が掲げられています。
従業員の給与が増額されれば税金が下がる制度です。
平均給与が前期よりも1.5%以上増加している場合には、
給与増加額の15%を税額控除できます。
さらに教育訓練費の増加など一定の要件を満たせば、
税額控除は給与増加額の25%に。
その期の法人税の20%が限度額となります。
2018年4月1日から2021年3月31日までに開始する事業年度が対象です。
事業を引継ぐ限り、自社株を売却することはないのですが、
その自社株の評価額に対して多額の相続税や贈与税が発生し、
事業承継を困難にすることがあります。
そこで、都道府県知事の認定を受けるなど一定の場合には、
相続税・贈与税を猶予する制度がありました。
この猶予制度の要件について、
10年間の特例措置を創設し、
後継者を一人に絞り込めていない場合の適用や、
すべての株式を対象にし猶予割合を100%にするなど大幅に緩和されます。
個人事業主の方が対象です。
青色申告特別控除額を、現行の65万円から55万円に減額されます。
ただし、電子申告によるなど下記のいずれかの場合は65万円とされます。
給与所得控除とは、サラリーマンが受けられる控除で
経費とみなして収入からこれを差し引いて所得とします。
ただし、23歳未満の扶養家族がある方や
本人や扶養家族が特別障害者である場合は一定の調整があります。
2020年から適用されます。
公的年金などの控除額が引き下げられます。
2020年から適用されます。
基礎控除とは、所得から一律に差し引かれる控除のことです。
控除額が10万円増え48万円になります。
2020年から適用されます。
日本から出国する際に1回につき1000円を徴収する
2024年より一人年間1000円を住民税に上乗せして徴収する
2018年より段階的に一箱60円値上げする
なお、法案成立前の内容であることにご留意ください。
自社の追い風となるよう
利用できる制度を最大限に活用して
2018年をよい年にしたいですね。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです^^
にほんブログ村
渋谷の税理士えいかわです。
固定資産税の軽減措置を利用する場合の
経営力向上計画の認定は、
年内に受ける必要があります。
12月に入ってからの申請は、
年内に認定を受けられない可能性があります。
できるだけ今月中のご提出をお願いしております。
新規設備の購入、
リース契約の検討や
これらに伴う事業計画の立案などは
お気軽にお問い合わせください。
補助金や助成金を受けられる場合もありますね。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在141位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです^^
渋谷の税理士えいかわです。
年末調整の時期が近づいてきました。
企業で担当される方は、
そろそろ準備をお考えの頃だと思います。
年末調整に必要となる主な資料は以下のとおりです。
その他、新たに控除の対象となる配偶者・家族のお名前と生年月日や
これまでの控除対象者の変更点などを確認します。
配偶者についてはH29年中の所得も必要となります。
確認するのは、所得よりも「収入」の方が分かりやすいかもしれません。
医療費控除のための領収証や、
初年度の住宅ローン控除の資料を、
回収することがありますが、
これらは年末調整で手続きをすることはできません。
確定申告をすることで控除が可能になります。
平成29年の年末調整と同時に、
平成30年の控除対象の配偶者・家族の情報収集をします。
配偶者・家族の所得は「見込み」によります。
平成30年の扶養控除等申告書の様式は、先月公開されました。
「同一生計配偶者」、「源泉控除対象配偶者」が新たに加わり、
「控除対象配偶者」、「配偶者特別控除の対象者」の範囲が変わります。
従業員の所得制限なし、配偶者の所得38万円以下
従業員の所得900万円以下、配偶者の所得85万円以下
同一生計配偶者のうち、従業員の所得1000万円以下
従業員の所得1000万円以下、配偶者の所得38万円超123万円以下
※この場合の「配偶者」は、従業員と生計を一にする配偶者のうち、
青色事業専従者等を除きます。
以前にも配偶者控除の改正はご紹介しました。
平成30年1月からの毎月徴収する源泉税は、、、
配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、
扶養親族の数に1プラス。
同一生計配偶者が障害者に該当する場合も、
扶養親族の数に1プラス。
早目の対応がポイント!
年末調整は準備で決まります。
会計を経営にいかす!
渋谷の税理士えいかわ
税理士法人永川会計事務所
↓↓↓ ブログランキングに参加しています!現在108位!!
↓↓↓↓↓ クリックしていただけると嬉しいです^^