建物とその敷地の取得者が異なる場合

渋谷の税理士えいかわです。

 

相続税の計算上、

その適用の有無により、非常に大きな影響を受ける

「小規模宅地等の特例」。

 

相続における建物とその敷地の取得者が異なる場合、

この特例の適用はどのようになるでしょうか。

以下の二つの例を見ていきます。

 

特定居住用宅地等

被相続人父(亡くなられた方)と母・長男が住んでいた家の敷地、

これを取得したのは長男。

家は母が取得しました。

特例の適用は「あり」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限まで引き続きその敷地を所有して、

その家に住んでいることです。

※長男と母との間で地代家賃の貸し借りがない場合に限ります。

 

貸付事業用宅地等

被相続人の父が貸していたアパートの敷地、

これを取得したのは長男。

アパートは母が取得しました。

特例の適用は「なし」です。

この場合の特例の要件は、

長男が申告期限までその敷地を所有して、

アパート事業を引き継いでいることです。

しかし、今回このアパート事業を引き継いだのは母であり、

敷地を取得した長男ではないため特例の適用はありません。

 

 

建物とその敷地、

それぞれ別の方が取得される場合があります。

相続の仕方によっては、

その後の税金計算に大きく影響することもあり、

計画どおりには行かなくなってしまう場合があります。

 

相続税計算の特例などの要件は、

ケースによって様々であり、とても複雑な場合もあります。

時には、税金計算のための遺産分割になってしまうこともあり、

そもそもの相続の方針を見失うことにもなりかねません。

 

遺産分割と相続税計算をしっかり分けて考えることがポイントです。

 

 

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ビットコイン雑所得

渋谷の税理士えいかわです。

 

何かと話題のビットコイン。

税金がかかるのか、かからないのか。

どのような場合に税金がかかるのか。

少し整理をしてみます。

 

税金のかかる場合

  • ビットコインを換金
  • 別の仮想通貨とのトレード
  • ビットコインで資産を購入
  • 「採掘」でビットコインを取得

ビットコインを所有しているだけでは、税金はかかりません。

 

この場合の税金は、

個人の行為であれば「所得税」であり、

原則として「雑所得」とされます。

雑所得には、所得金額に応じて税率が高くなる

超過累進税率が適用されます。

最低5%から、最高は45%です。

他の所得との損益通算(赤字と黒字の相殺)はできず、

赤字を翌年以降に繰り越すこともできません。

 

法人の行為には「法人税等」が課されます。

その取扱いについては、まだ明らかになっていないようです。

所有目的に応じて支払手段や投資目的資産などとして処理し、

科目は「ビットコイン」としてもよいと思います。

 

消費税については、

個人・法人ともに非課税となります。

 

 

仮想通貨を取り巻く環境は、更に進化するものと思われます。

ご自身のビジネスに、どのように役立つでしょうか。

 

 

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税務の簡素化!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務の手続きとして、

法人の設立届などに必要とされていた

「登記事項証明書(登記簿謄本)」

が不要となりました。

法人番号制度の導入による効果でしょうか。

 

店舗移転などによる異動届は、

これまで移転前と後の両方の税務署へ提出していましたが、

移転前の税務署のみでよいこととなりました。

提出先のワンストップ化なのだそうです。

 

2017年4月から始まっています。

 

 

納税者側としては、手続きの簡素化はありがたいのですが、

これらは国税の改正であり、

都道府県や市区町村への手続きは今までどおりとなります。

 

都道府県や市区町村では、

「登記事項証明書」の提出は必要であり、

移転の場合は、それが管轄地域をまたぐのであれば、

移転前後の両方の役所への提出が必要です。

本当の意味での「簡素化」は、それほど簡単ではないようです。

 

これら簡素化がなされることは、

データの紐づけが簡単にできることを意味し、

情報管理の重要性は益々高まります。

 

 

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活用しよう!キャリアアップ助成金

渋谷の税理士えいかわです。

 

社員をひとりでも雇用している、

もしくは、これから雇用しようとする中小企業は、

助成金を獲得できるかもしれません。

 

助成金は、厚生労働省などから支給される

返済不要のお金のことです。

 

 

助成金受給のための準備から申請まで、

数ヶ月から1年近くかかる場合もあります。

 

 

例えば、キャリアアップ助成金は目的に合わせて8コース。

  1. 正社員化コース
  2. 人材育成コース
  3. 賃金規定等改定コース
  4. 健康診断制度コース
  5. 賃金改定等共通化コース
  6. 諸手当制度共通化コース
  7. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  8. 短時間労働者労働時間延長コース

 

また、企業の「生産性向上」がなされていると、

助成金が割増支給されます。

この「生産性」要件には、

企業の「決算書」が大きくかかわるため、

この決算書を作成する税理士が

要件を知っているかどうかがポイントです。

 

事前の計画をしっかりと立て、

必要書類を揃えること。

すべてのコースを適用しようとせず、

可能なものから進めていくのもコツです。

 

社員を雇用することは、

企業の成長には欠かせません。

助成金の活用は、

企業の安定した成長を助けます。

 

 

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尾山台「オーボンビュータン」

渋谷の税理士えいかわです。

尾山台にある「AU BON VIEUX TEMPS(オーボンビュータン)」

フランス菓子の人気店で

パティシエ河田勝彦さんのお店です。

ここのお菓子は食べられる芸術!

初めて訪れたのは3年以上前になります。

その時の衝撃を今でも忘れられません。

それが、手前の「タルトダムール」です。

フランボワーズとピスタチオのクリームが目を引きます。

クリームそれぞれの完成度が極めて高く、

これらが組み合わさることで、その味は想像を超えます。

底にはりんごのタルトが。

一歩も譲らない職人気質な感じが好きです。

奥は「ノネト」というシナモンが香るガナッシュ。

すぐ下にはレモンがギュッとつまった層があり、

とてもバランスのとれた美味しさでした。

ここを訪れると、

尾山台移住計画を考えてしまう私です^^

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経営者の視点!変わる配偶者控除

渋谷の税理士えいかわです。

 

女性の社会進出や経済社会の構造変化等に対応するため、

配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました。

 

対象となる配偶者の所得(収入)が引き上げられます。

控除を満額受けられる配偶者の給与収入が、

103万円から150万円に引き上げられます。

その他、本人の所得によっても控除額が変わり、

平成30年分所得税から適用されます。

 

企業経営者として気をつけたい点は、

パート・アルバイトのスタッフへの影響です。

税金計算に影響のない収入の範囲が拡大することにより、

以前よりも長く働くことが可能になります。

社会保険の扶養親族は給与収入130万円以下のままであるので、

実際には「103万円の壁」が「130万円の壁」に置き換わったと考えられます。

 

その他、501人以上の企業で週20時間以上働いているなどの場合は

社会保険に加入するかどうかの「106万円の壁」も存在するので、

注意が必要です。

 

人手不足と言われる昨今において、

優秀な人材の流出を防ぐことは重要な課題となっています。

また、人員の補充が容易でないため、

ひとりが長く働くことでこれを補うこともできそうです。

 

長く働ける職場、稼げる職場であるために、

これからに向けてヒトの環境を整備する必要があります。

 

 

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税務調査あわてずに!

渋谷の税理士えいかわです。

 

税務署から税務調査の連絡を受けた場合は、以下のことが伝えられます。

まずはメモしておいてください。

  1. 調査官の所属部署と氏名
  2. 予定する調査日数
  3. 調査目的(理由)
  4. 調査の対象となる税目(なに税か)
  5. 調査の対象期間(何年度分か)
  6. 調査対象となる帳簿書類など

 

突然の税務調査は不安でいっぱいだと思います。

専門家である税理士は、

ケースに応じた適切な対応を熟知していますので、

税金を余分に徴収されることなく、

また、調査を短期間で済ませることができます。

 

そのような場合には、調査日程をすぐに決めずに

「後日改めて」調整することとしてください。

 

税務調査での調査官の指摘は必ずしも正しいとは限りません。

税務処理の背景を十分に理解した効果的な折衝をいたします。

 

突然の税務調査もあわてずご連絡を。

 

 

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広大地なくなる!?

渋谷の税理士えいかわです。

 

国税庁の統計では、相続財産の約半分を占めるとされる土地。

その土地が「広大地」に該当すると、

税金の対象となる部分を大幅に減らすことができます。

最大65%の減額となり、

相続税計算全体としても大きなインパクトがあります。

この「広大地」の通達は今年限りでなくなります。

 

来年からは「地積規模の大きな宅地」の減額計算が新設され、

2018年1月1日以降の相続・贈与については、これによることになります。

この「地積規模の大きな宅地」の計算での減額は約2~3割になります。

 

形の良い四角い土地ほど、

影響を受けやすい傾向にあります。

 

広大地を今年中に贈与し、これまでの税金計算とする方が

相続対策として有利になる場合があります。

 

都内に500㎡くらいの土地を所有されている方は、

専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

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iDeCo 老後に備える!

渋谷の税理士えいかわです。

 

個人型確定拠出年金は、今年からiDeCo=イデコと呼ばれるようになりました。

個人型DC、Individual-type Defined Contribution pension plan の略です。

この個人型確定拠出年金は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金制度です。

 

10年以上前から実施されているこの制度。

今年から加入対象者の範囲が大幅に拡大し、

20歳以上60歳未満のほとんどの方が加入できるように。

知名度アップの必要からか、

iDeCoの愛称にシロイルカのキャラクターが登場し、

テレビCMも最近放映されるようになりました。

 

 

iDeCoの掛金はその年の所得から控除でき、

運用益は非課税、

受取り時にも、税金面で有利になるなどのメリットがあります。

しかし、60歳までは資金の引き出しができず、

元本割れのリスクがあるなどのデメリットも存在します。

また、月々の手数料が発生し、口座管理料は管理機関によって異なります。

運用益が5年間非課税となる「NISA」もあわせて考えてみるのもよいかもしれません。

 

個人事業主や中小企業経営者の方は、まず小規模企業共済をご検討されるとよいと思います。

 

将来、国から受け取ることができる年金は、

老後の必要資金に対して不足しています。

この不足分は、自助努力で補わなければなりません。

できるだけ有利な制度を利用して、

上手に備えることが大事です。

 

 

お金は3つの時間軸に分けます。

今の生活に必要な「短期」、

親の介護や子どもに必要となる「中期」、

自身の老後に備える「長期」。

 

それぞれにどう備えるか。

有利な制度にも、必ずデメリットが存在します。

これらを上手に活用して賢く備えてください。

 

 

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夏季休業のお知らせ

税理士法人永川会計事務所では、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。

8月11日金曜日~8月15日火曜日

夏季休業中にいただきましたFax・メールへのご返答は、8月16日水曜日以降に順次行って参ります。

ご返答までに少しお時間をいただく場合がございます。

お客様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。